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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y242527
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y242527
管理番号 1151864 
審判番号 不服2006-17349 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-10 
確定日 2007-02-08 
事件の表示 商願2005-117292拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類、第25類及び第27類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『Ag+除菌生活』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『Ag+』の文字は、『銀イオン』を表すイオン式として一般に知られており、近時、銀イオンの殺菌、抗菌効果が注目され、銀イオンの殺菌性を利用した各種商品が販売され、人気を集めている。また、『除菌』の文字は、『体や物についた細菌を取り除くこと』の意味を有し、『生活』の文字は、『世の中で暮らしてゆくこと』の意味を有する語として、それぞれ一般に使用されていることから、全体として、『銀イオンの殺菌性を利用し、細菌を取り除いて世の中で暮らしてゆく』程の意味合いを容易に理解・認識させるものと認められるから、これを本願指定商品中、『銀イオンの殺菌、抗菌効果を利用してなる商品』に使用しても取引者、需要者は商品の品質、効能を強調した販売促進用のキャッチフレーズを表示したものと理解・把握するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「Ag+」(「+」は「g」の右肩にやや小さく書されている。以下同じ。)が「銀イオン」の意味を、「除菌」の文字が「細菌を取り除くこと。」の意味を、「生活」の文字が「世の中で暮してゆくこと。」の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた「Ag+除菌生活」よりは、直ちに原審説示の意味合いを想起させるものとは認め難く、商品の品質等を強調したキャッチフレーズの一種として理解されるとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「Ag+除菌生活」が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質等を強調したキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2007-01-29 
出願番号 商願2005-117292(T2005-117292) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y242527)
T 1 8・ 16- WY (Y242527)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 森山 啓
岩崎 良子
商標の称呼 エイジイプラスジョキンセーカツ、ジョキンセーカツ 
代理人 石川 幸吉 

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