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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0712
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0712
管理番号 1151845 
審判番号 不服2005-15035 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-04 
確定日 2007-02-13 
事件の表示 商願2004-90117拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ナノ潤滑」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は『ナノ潤滑』の文字を横書きしてなるところ、『ナノ』の文字部分は、『ナノ、10億分の1』の意味合いのある英語『nano』の表音を、『潤滑』の文字部分は、『軸受などのような摩擦面に適当な潤滑剤を供給して、軸の焼付を防止し、摩擦や摩擦抵抗を減少すること』の意味合いのある語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『ナノ微粒子により軸受などのような摩擦面に適当な潤滑剤を供給して、軸の焼付を防止し、摩擦や摩擦抵抗を減少すること』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『軸受などのような摩擦面に適当な潤滑剤を供給して、軸の焼付を防止し、摩擦や摩擦抵抗を減少するナノ微粒子を使用した商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ナノ潤滑」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「ナノ」の文字が、英語の「nano」の表音を片仮名で表したものであって「10億分の1」の意味を、「潤滑」の文字が「軸受などのような摩擦面に適当な潤滑剤を供給して、軸の焼付を防止し、摩擦や摩擦抵抗を減少すること」の意味を、それぞれ有しているとしても、「ナノ潤滑」の文字を一連に表してなる本願商標全体から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「ナノ潤滑」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-01-30 
出願番号 商願2004-90117(T2004-90117) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y0712)
T 1 8・ 272- WY (Y0712)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 長澤 祥子
石田 清
商標の称呼 ナノジュンカツ 
代理人 特許業務法人サンクレスト国際特許事務所 

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