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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y01
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y01
管理番号 1151842 
審判番号 不服2006-5067 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-03-17 
確定日 2007-02-07 
事件の表示 商願2004- 9377拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「K-PURE」の文字を横書きしてなり、第1類「電子産業用・身体用・パーソナルケア用・高分子用・化学工業用化学添加剤および高純度化学品」を指定商品として、2003年8月5日、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年2月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、種別等を表示する記号、符号として一般に採択使用されているローマ文字の1字である『K』の文字と、『〈物質が〉不純物のない,純粋な』等の意味を有する英語として親しまれている『PURE』の文字を、『-(ハイフン)』を介して『K-PURE』と書してなるにすぎず、化学品を取り扱う業界において、各種の化学品について純度の高い製品が研究開発・販売されているから、これを本願の指定商品について使用しても、単に『(商品の品番等がKであり)不純物のない或いは高純度の化学品』であることを認識させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「K-PURE」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中「K」の文字が、商品の品番、規格、種別等を表示する記号、符号として使用され、また、「PURE」の語が「不純物のない,純粋な」の意味を有する語であるとしても、本願商標の構成は、前半の「K」の文字と後半の「PURE」の文字とは、極めて短いハイフン(-)で繋がれ、その構成全体が外観上まとまりよく、一体的に表されているものであって、これより生ずる「ケイピュア」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の造語を表した商標と認識し把握されるとみるのが自然である。
また、「K-PURE」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、単に商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすこともできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-01-25 
出願番号 商願2004-9377(T2004-9377) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y01)
T 1 8・ 16- WY (Y01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 堀内 仁子
小林 和男
商標の称呼 ケイピュア、ピュア 
代理人 武石 靖彦 
代理人 徳岡 修二 
代理人 重本 博充 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 
代理人 村田 紀子 
代理人 大角 菜穂子 

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