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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y2539
管理番号 1150310 
審判番号 不服2005-65117 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-17 
確定日 2006-12-04 
事件の表示 国際商標登録第825077号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類及び第39類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年(平成15年)11月14日アイスランドにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)2月23日を国際登録の日とするものである。
2 引用商標
原査定で引用された登録商標は、以下の(1)及び(2)である。
(1)登録第4826106号商標(商願2002-34945)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年4月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年12月17日に設定登録されたものである。
(2)登録第4367726号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年5月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
(以下、(1)及び(2)を一括して、「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りの正方形中に、白抜きで「66°」を表したものと容易に理解される数字及び記号を書し、当該正方形の下段に、当該正方形の左辺と右辺の延長線上にちょうど収まるように黒塗りの「NORTH」の欧文字を書した構成よりなるところ、本願商標は、その構成全体が視覚上まとまりよく一体的に看取し得るものである。
また、「66°」は「66度」の意味を有し、「NORTH」は「北」の意味を有するから、「66°」及び「NORTH」を2段に書してなる本願商標は、「北緯66度」を表したものと理解し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識し把握されるというべきであり、本願商標は、「66°」及び「NORTH」に相応して、「ロクジュウロクドノース」又は「シックスティシックスディグリーズノース」の一連の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標の構成中「NORTH」の文字部分より「ノース」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】



審決日 2006-11-21 
国際登録番号 0825077 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y2539)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 長澤 祥子
井岡 賢一
商標の称呼 1=ロクジューロクドノース 2=ロクロクドノース 3=ノース 
代理人 岩崎 和夫 
代理人 安田 徹夫 
代理人 平木 祐輔 

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