ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y3842 |
---|---|
管理番号 | 1150277 |
審判番号 | 不服2005-17089 |
総通号数 | 86 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-09-06 |
確定日 | 2007-01-23 |
事件の表示 | 商願2004-92565拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「EXPRESS」の文字を標準文字で表してなり、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、2004年8月10日にトルコにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年10月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成17年5月31日受付の手続補正書により、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電報による通信,電話による通信,ボイスメール通信,電子メール通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,ファクシミリもしくは電話もしくはパソコン通信もしくはインターネットを利用したデータ通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供に関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機の貸与,ネットワークシステムの保守(ハードを除く。),電子計算機データの暗号化処理,電子商取引における第三者に対するオンラインによるユーザの本人確認・証明,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータデータの暗号化及び保全のために用いるコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,インターネットを利用したコンピュータソフトウェアの提供,電気通信回線を通じた電子計算機プログラムの提供,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの貸与」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3270206号商標は、別掲(1)のとおり構成よりなり、平成5年7月9日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年3月12日に設定登録されたものである。 (2)登録第3270207号商標は、別掲(2)のとおり構成よりなり、平成5年7月9日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年3月12日に設定登録されたものである。 (3)登録第3270208号商標は、別掲(3)のとおり構成よりなり、平成5年7月9日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年3月12日に設定登録されたものである。 (4)登録第4013794号商標は、別掲(2)のとおり構成よりなり、平成5年7月9日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月20日に設定登録されたものである。 (5)登録第4017957号商標は、別掲(1)のとおり構成よりなり、平成5年7月9日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月27日に設定登録されたものである。 (6)登録第4017958号商標は、別掲(3)のとおり構成よりなり、平成5年7月9日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月27日に設定登録されたものである。 (上記(1)と(5)の登録商標を以下「引用商標1」と、(2)と(4)の登録商標を以下「引用商標2」と、(3)と(6)の登録商標を以下「引用商標3」という。) 3 当審の判断 引用商標1ないし3は、それぞれ別掲(1)ないし(3)のとおりの構成よりなるものであるところ、引用商標1中、上段に配された「7」、「ELEVEn」、「コンビニエンス」及び図形を結合した部分は、その商標権者の業務に係るコンビニスストアーを表示するものとして、わが国において広く認識されているものであるから、独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものということができる。また、引用商標1ないし3における二段書きにされた文字中の「セブン-イレブン」の文字部分も、その商標権者の業務に係るコンビニスストアーの名称を表示するものとして、わが国において広く認識されているものである。 一方、引用商標1ないし3中の「EXPRESS」の文字部分は、「表現する」などの意味を有するほか、「速達便で送る、急行」などの意味を有する英語であり、わが国においては、「(列車やバスなどの)急行」や「速達運送」などを意味する語としてよく知られ、ありふれた語といえるものであり、指定役務との関係からみると、役務の提供に要する時間が速いなどの意味合いを想起させるものである。 そうすると、引用商標1ないし3における二段書きにされた「セブン-イレブン」と「EXPRESS」の文字部分は、そのうちの「セブン-イレブン」の文字部分に強い識別力を有するのに対して、「EXPRESS」の文字部分は、さほど強い識別力を有するものとはいえないから、引用商標1ないし3に接する需要者は、その構成中の「EXPRESS」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとはみられないところである。 してみると、引用商標1ないし3は、二段書きにされた「セブン-イレブン」と「EXPRESS」の文字部分から、「セブンイレブンエクスプレス」の称呼、若しくは「セブンイレブン」の称呼が生ずるとしても、単に「エクスプレス」の称呼は生じないとみるのが相当である。 したがって、引用商標1ないし3から単に「エクスプレス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1ないし3とが「エクスプレス」の称呼において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 なお、本願は、前記1のとおり、トルコにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して登録出願されたものであるが、原審における平成17年3月9日付け拒絶理由通知書において、本願商標と優先権証明書に示されている商標とは、その態様において相違するから、該優先権は認められない旨の通知がされた。しかしながら、優先権証明書に示されている商標は、本願商標と同一の範囲内の商標と認められるから、本願は、優先権が認められるものとして、取り扱うこととした。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1)引用商標1 別掲(2)引用商標2 別掲(3)引用商標3 |
審決日 | 2007-01-11 |
出願番号 | 商願2004-92565(T2004-92565) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y3842)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 綾 郁奈子、渡口 忠次、寺光 幸子 |
特許庁審判長 |
澁谷 良雄 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 石田 清 |
商標の称呼 | エクスプレス、エキスプレス |
代理人 | 坂口 博 |
代理人 | 市位 嘉宏 |
代理人 | 上野 剛史 |