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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y14
管理番号 1150253 
審判番号 不服2006-4008 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-03-03 
確定日 2007-01-22 
事件の表示 商願2004-119037拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KELLY」の文字を標準文字で表してなり、平成16年3月25日に登録出願された商願2004-28184に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第494411号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成18年9月7日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-12-07 
出願番号 商願2004-119037(T2004-119037) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白倉 理 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 大森 健司
小松 孝
商標の称呼 ケリー 
代理人 高松 薫 
代理人 笠原 智恵 
代理人 鈴岡 正 

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