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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y05
管理番号 1150242 
審判番号 不服2005-7196 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-21 
確定日 2007-01-26 
事件の表示 商願2004- 39919拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パルエックス」の片仮名文字と「PAR X」の欧文字とを上下二段に書してなり、第5類「愛玩動物用消臭剤、その他の薬剤」を指定商品として、平成16年4月27日に登録出願され、その後指定商品については、同17年4月21日付け手続補正書により、第5類「愛玩動物用消臭剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4728758号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAR-EX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年6月11日に登録出願、第1類「肥料,植物成長調整剤類」を指定商品として、同15年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「パルエックス」の片仮名文字と「PAR X」の欧文字よりなるところ、片仮名文字部分は欧文字部分の読みを特定するために併記したものとみて何ら不自然なものではないから、これらの文字に相応して「パルエックス」の称呼のみを生ずるものというべきである。
これに対し、引用商標は、「PAR-EX」の欧文字よりなるものであり、その構成中の「PAR」の欧文字部分は、「パー」と発音され「同等、同(等)価」等を意味する英単語として知られ、また、「EX」の欧文字部分については、わが国における英語教育の状況、商業広告等における英語が使用される頻度が高いこと等に鑑みれば、自己の有する英語の知識にしたがって、当該文字の配列となるべく似たような文字の配列からなる英単語を探しだし、称呼するのが自然であり、これを他の言語、例えばフランス語あるいはドイツ語風の発音にならい称呼すると認め得る格別の事情も見い出せない。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「パーエクス」又は「パーイーエクス」の称呼を生ずるものといわなければならない。
そこで、まず本願商標より生ずる「パルエックス」と引用商標より生ずる「パーエクス」の称呼とを比較すると、第2音において「ル」の音と「パ」の音に続く長音及び促音の有無に差異を有するものである。
そして、該差異音の「ル」の音は、有声子音[r]と口の開きの小さな狭母音[u]との結合した弾音であるのに対し、「パ」の長音は、「パ」の音を長く引きのばした音で、口を広く開いて発する広母音[a]として聴取される音であり、これらの差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は小さいということはできないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。
また、引用商標より生ずる「パーイーエクス」の称呼については、本願商標より生ずる「パルエックス」の称呼と構成音数、音構成において大きく異なり、これらの称呼においても相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。
さらに、両者は外観において明らかに相違するものである。また、本願商標からは特定の観念を生じないから、観念において比較すべきもないものである。
してみれば、本願商標と、引用商標とは、外観及び観念においてはもとより、称呼においても類似するものではなく、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-01-16 
出願番号 商願2004-39919(T2004-39919) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 久我 敬史
小林 和男
商標の称呼 パルエックス、パーエックス、パル、パー、ピイエイアアル 
代理人 藤川 忠司 

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