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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y18
管理番号 1150136 
審判番号 不服2005-17505 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-12 
確定日 2007-01-16 
事件の表示 商願2004-95703拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ZUCA」の文字を標準文字により書してなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4657514号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZUCCa(aの欧文字は他の欧文字と同大である。)」の文字を書してなり、平成12年4月26日登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品の区分並びに商品を指定商品として、同15年3月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ZUCA」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「ズーカ」又は「ズカ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり「ZUCCa(aの欧文字は他の欧文字と同大である。)」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「ズッカ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標の称呼「ズーカ」又は「ズカ」と引用商標の称呼「ズッカ」とを比較するに、共に「ズ」と「カ」の音を有するが、中間において、長音「ー」と促音「ッ」の音の差異又は語頭の「ズ」の音が促音「ッ」の有無の差異を有するところ、促音を伴う場合、該音は強く発音されることから、両称呼が短い音構成であることと相俟って、両者をそれぞれ全体として称呼するときには語感、語調が異なり、十分に聴別出来るものである。
そうすると、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
なお、原査定において同時に本願商標の拒絶の理由に引用した商標登録第2706467号に係る商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録がされているから、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-12-28 
出願番号 商願2004-95703(T2004-95703) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井岡 賢一 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩崎 良子
小松 孝
商標の称呼 ズカ、ズキャ 
代理人 小池 晃 
代理人 伊賀 誠司 
代理人 田村 榮一 

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