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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y2930 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y2930 |
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管理番号 | 1150107 |
審判番号 | 不服2005-9768 |
総通号数 | 86 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-05-25 |
確定日 | 2007-01-10 |
事件の表示 | 商願2005- 121拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アロマカプセル」の文字を標準文字により表してなり、商標法第10条第1項の規定に基づき、平成15年10月1日登録出願された商願2003-85605号に係る商標登録出願を分割し、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年1月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『アロマカプセル』の文字を標準文字で書してなるが、指定商品との関係において、『アロマ』の文字が『香料、芳香』を意味し、『カプセル』の文字が『飲みにくい薬品を封入して飲みやすくする、ゼラチン製の小さい容器』の意に通じる外来語として一般に親しまれているものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『食品香料を主原料とするカプセル状の加工食品』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、いわゆる健康食品を取扱う業界の事情から、本願商標全体として『香りの効果を有するカプセル状のもの』程の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は単に商品の品質(内容、原材料、形状、効能)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「アロマカプセル」の文字よりなるところ、その構成中の「アロマ」の文字が「香料、芳香」を意味し、また、「カプセル」の文字が「飲みにくい薬品を封入して飲みやすくする、ゼラチン製の小さい容器」の意味を有するとしても、これらの文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが自然である。 そして、当審において、職権をもって調査したが、「アロマカプセル」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すこともできない。 してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-12-13 |
出願番号 | 商願2005-121(T2005-121) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y2930)
T 1 8・ 272- WY (Y2930) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
堀内 仁子 小林 和男 |
商標の称呼 | アロマカプセル、アロマ、カプセル |
代理人 | 岩井 智子 |
代理人 | 松本 康伸 |
代理人 | 松本 尚子 |
代理人 | 山田 威一郎 |
代理人 | 三枝 英二 |
代理人 | 中川 博司 |