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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y20 |
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管理番号 | 1150055 |
審判番号 | 不服2003-14458 |
総通号数 | 86 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-07-28 |
確定日 | 2007-01-10 |
事件の表示 | 商願2002-92270拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「フォルマクス」及び「formax」の文字を二段書きしてなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月31日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、原審における平成15年5月28日付けの手続補正書並びに当審における同15年7月28日付け及び同18年12月12日付けの手続補正書により、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,ハンガーボード,家具」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、国際登録第758455号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成18年11月20日にされているものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-12-13 |
出願番号 | 商願2002-92270(T2002-92270) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y20)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯山 茂 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
大森 健司 小松 孝 |
商標の称呼 | フォルマクス、フォルマックス、フォーマクス、フォーマックス |
代理人 | 鳥巣 実 |
代理人 | 中嶋 慎一 |