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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y17 |
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管理番号 | 1150030 |
審判番号 | 不服2006-2125 |
総通号数 | 86 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-02-07 |
確定日 | 2006-12-26 |
事件の表示 | 商願2005-25142拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CERABRID」の文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月23日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、原審における平成17年11月24日付けの手続補正書により、第17類「セラミックと合成樹脂の複合体を成形して成る誘電材料」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4496694号商標(以下「引用商標」という。)は、「セルブリット」の文字を標準文字で表してなり、平成12年7月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「CERABRID」の文字よりなるところ、「セラブリッド」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語と認められるものである。 他方、引用商標は、上記2のとおり、「セルブリット」の文字よりなるところ、「セルブリット」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語と認められるものである。 そこで、両商標より生ずる称呼を比較すると、両者は、第二音における「ラ」の音と「ル」の音及び語尾における「ド」の音と「ト」の音の二音に差異を有するものである。 また、外観においても上記の相違から区別し得るものである。 そして、本願指定商品と引用商標の指定商品中の「磁心,抵抗線,電極」は、共に一般需要者向けの商品とは異なり、専門的知識を有する者をその取引者、需要者とする商品ということができる。 そうすると、両商標は、観念については比較できないものであり、外観の相違、称呼の相違点、商品の特殊性及び取引者、需要者の範囲等を総合して考慮すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-12-12 |
出願番号 | 商願2005-25142(T2005-25142) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y17)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫、川上 利恵 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
大森 健司 小松 孝 |
商標の称呼 | セラブリッド、セラブライド |
代理人 | 青山 葆 |
代理人 | 樋口 豊治 |