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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y17
管理番号 1150030 
審判番号 不服2006-2125 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-07 
確定日 2006-12-26 
事件の表示 商願2005-25142拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CERABRID」の文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月23日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成17年11月24日付けの手続補正書により、第17類「セラミックと合成樹脂の複合体を成形して成る誘電材料」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4496694号商標(以下「引用商標」という。)は、「セルブリット」の文字を標準文字で表してなり、平成12年7月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「CERABRID」の文字よりなるところ、「セラブリッド」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語と認められるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「セルブリット」の文字よりなるところ、「セルブリット」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語と認められるものである。
そこで、両商標より生ずる称呼を比較すると、両者は、第二音における「ラ」の音と「ル」の音及び語尾における「ド」の音と「ト」の音の二音に差異を有するものである。
また、外観においても上記の相違から区別し得るものである。
そして、本願指定商品と引用商標の指定商品中の「磁心,抵抗線,電極」は、共に一般需要者向けの商品とは異なり、専門的知識を有する者をその取引者、需要者とする商品ということができる。
そうすると、両商標は、観念については比較できないものであり、外観の相違、称呼の相違点、商品の特殊性及び取引者、需要者の範囲等を総合して考慮すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-12-12 
出願番号 商願2005-25142(T2005-25142) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y17)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫川上 利恵 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 大森 健司
小松 孝
商標の称呼 セラブリッド、セラブライド 
代理人 青山 葆 
代理人 樋口 豊治 

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