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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 Y293031323343
管理番号 1149969 
審判番号 不服2004-21415 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-14 
確定日 2006-12-26 
事件の表示 商願2003-90416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第2574059号の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 1 本願標章
本願に係る防護標章登録を受けようとする標章(以下「本願標章」という。)は、別掲に示すとおり、凹凸のある黒色の横長長方形の中に白抜きで「シキシマ」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,野菜を主原料とする錠剤又は液状の加工食品」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物を主原料とするブロック状又は粉末状の加工食品」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定商品及び指定役務として、登録第2574059号商標(以下「本件登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成15年10月15日に登録出願されたものである。

2 本件登録商標
本件登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成3年2月28日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録、その後、同15年10月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、同16年6月30日に第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がなされ、現在も有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願標章は、提出の証拠によっては、出願人がパン、菓子の業界で著名であることは認められても、他人がこれを本願の指定商品及び指定役務について使用しても、当該商品及び役務が出願人の取扱いに係る商品及び役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるとまではいうことができないものと認める。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願標章は、前記1のとおり本件登録商標と同一の構成よりなり、請求人が本件登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。
そして、本件登録商標は、請求人によりその指定商品「菓子及びパン」について永年使用し、その間、各種媒体を通じ、宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の原審及び当審において提出された各証拠等により認めることができる。
してみれば、本件登録商標が、請求人の製造、販売に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者に広く認識され、かつ、その需要者は、年齢、性別、職種等を問わない広い分野にわたる一般消費者と認められること、また、本件登録商標が請求人の代表的出所標識であるとみられ、請求人の業務を表すものとしてその製造、販売に係るパン等に使用されてきていること及び請求人の経営の規模、近年の企業経営の多角化の傾向をも併せ考えると、本願標章を他人がその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品及び役務が請求人又は請求人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。
したがって、本願標章を商標法第64条の要件を具備しないものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願標章

審決日 2006-12-11 
出願番号 商願2003-90416(T2003-90416) 
審決分類 T 1 8・ 8- WY (Y293031323343)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 岩本 和雄
岡田 美加
商標の称呼 シキシマ 
代理人 福田 鉄男 
代理人 犬飼 達彦 
代理人 岡田 英彦 

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