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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0916353637383942
管理番号 1149938 
審判番号 不服2003-20288 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-16 
確定日 2007-01-09 
事件の表示 商願2001-108553拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年2月5日に登録出願、その後、平成15年5月15日付け手続補正書及び当審における同18年5月1日付けの手続補正書により、第9類「ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な画像,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具 ,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット, スロットマシン,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,消防車,消防艇,盗難警報器,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ ,金属溶断機,電気溶接装置,メトロノーム」、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,装飾塗工用ブラシ,観賞魚用水槽及びその附属品」、第35類「市場調査並びにその分析及び助言,市場調査の結果に関する情報の提供,経営の診断及び指導,経営戦略に関する診断及び指導,経済情勢・景気動向・企業状況の分析と情報提供,事業の採算性の調査,企業化又は新規事業に関する調査・解析・診断・企画又は指導,統計に関する情報の提供,外国貿易に関する情報の提供及び相談,市場・商業に関する統計の分析,企業の経営に関する情報の提供,ドメイン名取得申請事務手続の事務処理代行,文書又は磁気及び光記録媒体のファイリング,コンピュータによるファイルの管理,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータシステムの操作に関する運用管理,宛名書き・封入・封緘・料金計算・発送の代行,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,コンピュータデータベースの入力処理」、 第36類「 金融情報の提供,金融に関する助言及び指導,コンピュー タ・コンピュータ周辺機器・ネットワーク機器の建物内の設置スペースの貸与,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物の管理,建物又は土地の情報提供」、第37類「コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,コンピュータ(中央処理装置 及びコンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守に関する助言,建築工事に関する助言,火災報知機の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守に関する助言,化学プラントの修理 又は保守に関する助言,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒」、第38類「回線のリセール,コンピュータ端末による通信ネットワークへの接続の提供,画像・音声・データの伝送通信,その他の電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「道路情報の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理」及び第42類「コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,コンピュータを用いて行う情報処理,コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータソフトウェアを記憶させた磁気ディスク又は磁気テープの貸与,コンピュータソフトウェアの著作権の使用許諾に関する契約の代理又は媒介,通信ネットワークシステムの構築の設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・追加又は保守に関する調査・分析又は助言,情報処理システムの企画・立案・開発・評価・保守,通信ネットワークシステムの遠隔監視,インターネットサーバーのエリアの貸与,電子計算機端末を用いた通信によるコンピュータソフトウェアの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子掲示板へのアクセスタイムの賃貸,コンピュータを用いて行うデータの加工(データベ ースへの情報構築・情報編集を除く。),コンピュータデータの回復,資料の電子データへの変換処理,コンピュータシステムセキュリティに関する診断又は助言,気象情報の提供,エネルギーに関する試験・調査又は研究,科学技術に関する調査及び研究,自然環境及び自然環境保全に関する調査・研究,公害の防止及び環境の保全に関する調査又は研究開発又は情報の提供,原子力の分野における環境 問題に関するコンサルティング,交通計画に関する調査又は計画の立案,建築又は都市計画に関する研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,政治・経済・行政に関する調査・研究又は助言,労働関係情報の提供,労働問題に関する調査・研究,情報工学・情報通信技術動向又はシステムに関する調査及び研究,科学技術に関する情報の調査・解析及び提供,地図情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の登録商標と同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)登録第4187059号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CRC」の文字を書してなり、平成9年3月5日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同10年9月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第1925352号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SOLUTION」の文字を書してなり、昭和59年8月9日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録されたものである。
(3)登録第1925353号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ソリューション」の文字を書してなり、昭和59年8月9日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録されたものである。
(4)登録第3201727号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ソリューション」の文字を書してなり、平成5年6月29日に登録出願、第19類に属する商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
(5)登録第3237610号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ソリューション」と「SOLUTION」の文字を二段に書してなり、平成4年12月25日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
(6)登録第3242605号商標(以下「引用商標6」という。)は、「SOLUTION」の文字を書してなり、平成5年6月29日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
(7)登録第3249768号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ソリューション」と「SOLUTION」の文字を二段に書してなり、平成4年12月16日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されたものである。
(8)登録第3262746号商標(以下「引用商標8」という。)は、「ソリューション」と「SOLUTION」の文字を二段に書してなり、平成4年12月25日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
(9)登録第3301014号商標(以下「引用商標9」という。)は、「SOLUTION」の文字を書してなり、平成5年6月29日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同9年5月9日に設定登録されたものである。
(10)登録第3308602号商標(以下「引用商標10」という。)は、「ソリューション」の文字を書してなり、平成5年6月29日に登録出願、第36類に属する役務を指定役務として、同9年5月23日に設定登録されたものである。
(11)登録第4372612号商標(以下「引用商標11」という。)は、「Solution」の文字を書してなり、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。
(12)登録第4424933号商標(以下「引用商標12」という。)は、「SOLUTION」と「ソリューション」の文字を二段に書してなり、平成11年3月5日に登録出願、第6類、第7類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第30類、第32類、第34類、第39類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、桃色の横長長方形の中央に、深紅色の「CRC」の文字を大きく顕著に表し、この文字の下方にこれと同色の「SOLUTIONS」の文字を小さく書してなり、更に「CRC」の文字部分には、「R」の上部中心部分から右上方に伸びるように描かれた橙色のリボン状の図形が、「C」の右上部分に届くように描かれているものである。
以上のとおり、本願商標は、「CRC」と「SOLUTIONS」の各文字が、極端に文字の大きさを違えて描かれていること、「CRC」の文字部分にのみ付加的な図形が描かれていることから、これに接する需要者は、各々の文字部分に着目し、取引にあたる場合も少なくないものといえる。
そうとすると、本願商標は、その全体より生ずる「シイアアルシイソリューションズ」の称呼の他に、「シイアアルシイ」及び「ソリューションズ」の称呼をも生ずるとするのが自然である。
他方、引用商標1は、「CRC」の文字を書してなり、その構成文字より「シイアアルシイ」の称呼が生じるものであるが、本願商標の指定商品及び指定役務が、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除された。
そして、引用商標2ないし引用商標12(以下「各引用商標」という。)は、上記2のとおりの構成よりなるから、それぞれの構成文字に相応し「ソリューション」の称呼が生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ソリューションズ」の称呼と、各引用商標より生ずる「ソリューション」の称呼を比較するに、両者は、語尾において「ズ」の音の有無の差異を有するものである。
そして、その「ズ」は、前音である「ン」の音が鼻音の弱い音であり、それに続くことにより、その「ズ」の音が比較的はっきりと発音されるものといえる。
そうとすれば、語尾音の「ズ」が比較的明瞭に聴取されるというのが相当であり、それぞれを一連に称呼した場合は、語調、語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
そして、本願商標は、別掲のとおり、外観において、各引用商標とは明かな差異を有するものであるから、十分区別し得るものである。
さらに、観念については、本願商標の「SOLUTIONS」は、「解答、解決」等の意味合いの英語の複数形であり、一方、各引用商標の「SOLUTION」及び「ソリューション」の文字は、前記意味合いの英語の単数形であることから、同じ語義を有するものである。
しかしながら、両商標は、観念において共に「解答、解決」等の意味合いを把握させるとしても、称呼及び外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、商標全体としてみた場合、出所の混同を生じるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-12-14 
出願番号 商願2001-108553(T2001-108553) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0916353637383942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子澁谷 良雄 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 由美子
小田 明
商標の称呼 シイアアルシイソリューションズ、シイアアルシイ、ソリューションズ 
代理人 青木 篤 
代理人 石田 敬 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 宇井 正一 
代理人 田島 壽 

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