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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y161820253545 審判 全部申立て 登録を維持 Y161820253545 審判 全部申立て 登録を維持 Y161820253545 |
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管理番号 | 1148596 |
異議申立番号 | 異議2006-90242 |
総通号数 | 85 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-01-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2006-05-29 |
確定日 | 2006-11-20 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4931872号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4931872号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4931872号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年8月18日に登録出願、第16類、第18類、第20類、第25類、第35類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月24日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4611550号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年9月14日に登録出願、第9類、第12類、第14類、第16類、第25類、第28類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月11日に設定登録されたものである。 (2)登録第4615429号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年9月18日に登録出願、第9類、第12類、第14類、第16類、第25類、第28類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月25日に設定登録されたものである。 (以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、単に「引用商標」という。) 3 登録異議の申立ての理由の要点 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標と引用商標は、二重楕円輪郭を認識する中に配された黒塗り楕円形内に「Z」と思しき文字を白抜きをもって描いてなる構図においてその構成の軌を一にするものであるから、外観上類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。 (2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について 「フェアレディZ」及び「FAIRLADY Z」の文字が申立人の取扱いに係る商品「自動車(スポーツカー)」を表示するものとして、取引者・需要者間において広く知られているものであることは、証左をもって示すまでもないところ、2002年7月に生産された新型「フェアレディZ(FAIRLADY Z)」には、引用商標と同一の構成よりなる商標(以下「引用標章」という。)が使用され、引用標章は、「フェアレディZ」又は「FAIRLADY Z」の文字と共に申立人の取扱いに係る商品「自動車(スポーツカー)」を表示するものとして、本件商標の登録出願前から取引者・需要者間において広く知られているものである。 そして、本件商標は、上記(1)のとおり、引用標章と類似する商標であることは明らかである。 そうすると、本件商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、引用標章を連想・想起し、申立人又は申立人と営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。 (3)まとめ 以上のように、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、別掲(1)のとおり、細い楕円輪郭内に黒塗り楕円形を描き、該黒塗り楕円形内に筆記体で表した「Z」様の図形(本件商標中の筆記体で表した「Z」様の図形を、以下「本件Z図形」という。)を白抜きで表してなるものであるところ、本件Z図形は、右上及び左下の鋭角部並びに右下の末尾部が、楕円輪郭と黒塗り楕円形の間の白抜き部分に接するように大きく描かれているものであって、本件商標中、看者の注意を強く引く部分であるといえる。また、上記楕円輪郭と黒塗り楕円形の間の白抜き部分は、左右の幅がやや広く、上下の幅が狭いものであって、本件Z図形の表現方法と相俟って、本件商標の構成全体に動的な印象を与えているものといえる。 これに対して、引用商標1は、別掲(2)のとおり、きわめて細い正円輪郭内に黒塗り正円図形を描き、該黒塗り正円形内に活字体で表した「Z」様の図形を白抜きで表してなるものである。また、引用商標2は、別掲(3)のとおり、色彩を同一にすれば、引用商標1と同一の構成よりなるものであるが、構成全体に金属様の淡い色彩が施され、引用商標1に比べ、構成全体が立体的に表現されてなるものである(引用商標中の活字体で表した「Z」様の図形を、以下「引用Z図形」といい、引用商標2中の正円輪郭内の正円図形を便宜上、以下「黒塗り正円図形」という。)。そして、引用Z図形は、黒塗り正円内の中央部に配され、かつ、その斜めの太い線には、3つの小さな正方形の点が配されているところに看者の注意を引く特徴的要素をもっているところ、引用Z図形は、一定の太さをもって太く描かれている正円輪郭と黒塗り正円図形との間の白抜き部分と軽重の差なくバランスよく表されているものであって、引用商標の構成全体が、まとまりのよい一体的な図形を表したとの印象及び重量感のある図形を表したとの印象を与えているものといえる。 そうすると、本件商標と引用商標とは、商標の構成全体の有する外観上の印象において大きく相違するのみならず、これらの構成中の本件Z図形と引用Z図形とは、筆記体風であるか、あるいは活字体風であるかの差異、及び斜めの線における3つの正方形の点の有無の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標をそれぞれ時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上互いに紛れるおそれはないというのが相当である。 してみれば、本件商標と引用商標とが外観上類似する商標であるとする申立人の主張は採用することができない。 また、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念については比較すべくもないものであり、その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。 したがって、本件商標は、引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について 「フェアレディZ」及び「FAIRLADY Z」の文字よりなる商標が申立人の業務に係る商品「自動車」を表示するためのものとして、本件商標の登録出願前より、需要者の間に広く認識されていたことは、甲第4号証の1ないし6によっても認めることができる。 しかしながら、甲第4号証の1ないし6を徴するも、引用標章は、常に著名な「FAIRLADY Z」又は「フェアレディZ」の表示と共に使用されており、引用標章が単独で使用された場合、需要者が直ちに申立人の業務に係る商品「自動車」を表示する商標であると認識するかは疑問の余地が残るところである。 してみると、上記証拠によっては、引用標章が申立人の業務に係る商品「自動車」を表示するためのものとして、本件商標の登録出願前より、需要者の間に広く認識されていたとまで認めることはできない。 加えて、上記(1)で認定したとおり、本件商標は、引用標章とは、商標それ自体非類似のものである。 そうすると、本件商標をその指定商品又は指定役務について使用した場合、これに接する需要者が該商品又は役務について、申立人又は申立人と営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号のいずれにも違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別 掲 (1)本件商標 (2)引用商標1 (3)引用商標2 (色彩については、原本参照。) |
異議決定日 | 2006-11-02 |
出願番号 | 商願2005-77165(T2005-77165) |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(Y161820253545)
T 1 651・ 25- Y (Y161820253545) T 1 651・ 271- Y (Y161820253545) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 有水 玲子 |
特許庁審判長 |
澁谷 良雄 |
特許庁審判官 |
石田 清 山本 良廣 |
登録日 | 2006-02-24 |
登録番号 | 商標登録第4931872号(T4931872) |
権利者 | 全日本食品株式会社 |
商標の称呼 | ゼット |
代理人 | 小栗 昌平 |
代理人 | 市川 利光 |