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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y25
審判 全部申立て  登録を維持 Y25
審判 全部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1148571 
異議申立番号 異議2004-90021 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-01-08 
確定日 2006-11-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第4715767号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4715767号商標の登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4715767号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成14年11月25日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年10月10日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2006244号商標は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和46年2月24日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年12月18日に設定登録され、その後、平成9年11月18日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく登録第4339987号商標は、別掲(3)に示したとおりの構成よりなり、平成10年6月2日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されているものである(なお、上記2件の引用登録商標は、ジーンズの後ポケット(以下「バックポケット」という。)の形状の左上部にタブがあり、その部分の構成に若干の差異はあるが、本件異議申立事件においては、該部分の有無を含めて争点になっていないので、上記2件の引用登録商標を「引用A商標」という。)。
同じく登録第2205094号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(4)に示したとおりの構成よりなり、昭和55年9月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、その後、同11年12月21日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく登録第2228899号商標は、別掲(5)に示したとおりの構成よりなり、昭和62年2月13日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録され、その後、同12年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく登録第2249461号商標は、別掲(5)に示したとおりの構成よりなり、昭和62年3月3日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、同12年8月8日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである(なお、上記2件の引用登録商標を「引用C商標」という。)。
同じく登録第3070070号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(6)に示したとおりの構成よりなり、平成4年5月27日に登録出願、第25類「ジーンズ製の被服」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録され、その後、同17年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。

第3 登録異議申立ての理由の要点
1 商標法第4条第1項第10号について
引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の取り扱う商品を表示するものとして周知・著名であり、本件商標は、引用商標と外観において類似し、かつ、その指定商品も類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものであり、取り消すべきものである。
2 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標とその外観において類似し、かつ、その指定商品も類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、取り消すべきものである。
3 商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人の取り扱う商品を表示するものとして周知・著名であり、本件商標は、引用商標と外観において類似し、かつ、その指定商品も類似の関係にあるか、類似しないものであっても、商品の取引者・需要者を共通し、用途・目的等においても非常に強い関連性があるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、引用商標の形状を連想・想起し、当該商品が申立人の取り扱う商品であると誤信するか、申立人と何らかの組織的・経済的に関連ある者の販売に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであり、取り消すべきものである。
4 申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第64号証を提出している。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)まず始めに、本件商標と引用A商標との類否についてみるに、両商標は、ジーンズのバックポケットに付されたステッチを表したものと認められるところ、その構成は、別掲(1)ないし(3)のとおり、野球のホームベース状の五角形を実線で描き、その各辺の内側に沿って二重の破線を配したバックポケット部分と、該五角形図形を上下に二分するように二重の破線をもって描かれたステッチ部分とからなるものであり、バックポケットの内部に形成されたステッチ部分は、バックポケットの左右各辺からバックポケットの内部に向かうそれぞれが2本の曲線からなるアーチが左右一つずつ、計二つ形成され、それぞれのアーチがバックポケットの内部において次第に下降して接合する形状からなる点において共通する。
しかしながら、両商標は、バックポケットの内部の左右のアーチを形成するそれぞれ2本の曲線が、引用A商標においてはほぼ平行であるのに対し、本件商標においてはV字状になっており平行ではない。また、両商標とも、上記左右の各アーチがバックポケットの横方向中央において接合しているものの、引用A商標においては、横方向中央に想定される縦軸に対して線対称であるのに対して、本件商標においては、線対称とはなっておらず、右側に形成されるアーチは、右側の端部から内部の接合位置に向かい、緩やかに降下する曲線によって表されているが、左側に形成されるアーチは、右側のアーチより下方を端部とし、ポケット形状の内部に向かい、長めに下降して接合位置に至るものであって、このような左右各アーチの形状の違いにより、左右のアーチが全体としてバックポケットの上辺に対し斜めに(右側のアーチが上方に)形成されるように表現されている点において差異がある。
これらの差異点は、本件商標及び引用A商標において、それぞれ一見して看者の目を惹くバックポケット内部の二つのアーチの基本的形状を構成する差異であるから、両者の基本的構成態様における差異点といわざるを得ない。さらに、両者は、細部の形状においても、二つのアーチがバックポケット内部において接合する位置における形状が、引用A商標においては、アーチを形成する2本の破線によって縦長のひし形を形成し、その中央に横線が設けられているのに対し、本件商標においては、アーチを形成する2本の破線がそれぞれV字状に下方で接合し、その接合点の上部にはバックポケットの左右各辺から横方向に1本の破線が配されているものである。加えて、両商標は、バックポケット部分が、引用A商標においては、横方向中央に想定される縦軸に対して左右対称であるのに対して、本件商標においては、左右対称とはなっておらず、左側にわずかであるが傾いている点でも差異を有するものである。
そうとすれば、これらの差異点は、本件商標と引用A商標の基本的構成態様において、共通点に包摂されない顕著な差異であって、これらを離隔的に観察する場合においても、それぞれ別異の印象を看者に与えることは明白であるから、両構成における共通点を総合勘案しても、両者は、全体として非類似の商標といわなければならない。
(2)次に、本件商標と引用BないしD商標との類否についてみるに、本件商標は、上記したとおり、ジーンズのバックポケットに付されたステッチであって、野球のホームベース状の五角形を実線で描き、その各辺の内側に沿って二重の破線を配したバックポケット部分と、該五角形図形を上下に二分するように二重の破線をもって描かれたステッチ部分とからなるものである。
この両部分のうち、バックポケット外周に沿う2本の破線の部分は、概ねバックポケット自体の形状を表しているにすぎないものではあるが、この部分自体の形状についても様々なバリエーションが存在しており、この部分に識別力が存在しない(すなわち、バックポケット左右の各辺からその内部に形成された2本の曲線の部分のみが要部である)ということはできない。そして、バックポケット外周に沿う2本の線の部分とバックポケット左右の各辺からその内部に形成された2本の曲線部分とは、同一のバックポケット上に、同じように形成されたステッチからなるものであって、上記両部分は、一体として、その識別力を形成するものと認められ、全体を不可分のものとして理解・認識されるものとみるのが相当である。
これに対して、引用BないしD商標は、前記したバックポケットの内部に形成された2本の曲線のステッチ部分のみからなるものである。
そうとすれば、本件商標と引用BないしD商標とは、明らかに構成を異にするものであって、非類似の商標といわなければならない。
(3)以上のとおり、本件商標と引用商標とは、その構成態様において十分区別し得る差異を有しており、この差異は、比較的簡潔な構成からなるこれら商標の外観に与える影響は大きく、図形全体から受ける視覚的印象を異にするものというべきであるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、両商標からは、特定の称呼、観念を生ずることはないものと認められるから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念については比較すべくもない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
2 商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
引用A商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「ジーンズパンツ」を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、上記1のとおり、十分に区別し得る別異の商標というべきであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
3 むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 「本件商標」
別掲(1)



「引用A商標」
別掲(2)登録第2006244号商標


別掲(3)登録第4339987号商標


「引用B商標」
別掲(4)登録第2205094号商標


「引用C商標」
別掲(5)登録第2228899号商標
及び登録第2249461号商標


「引用D商標」
別掲(6)登録第3070070号商標

異議決定日 2006-11-09 
出願番号 商願2002-99514(T2002-99514) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (Y25)
T 1 651・ 271- Y (Y25)
T 1 651・ 261- Y (Y25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 久我 敬史
澁谷 良雄
登録日 2003-10-10 
登録番号 商標登録第4715767号(T4715767) 
権利者 有限会社トイズマッコイプロダクト
代理人 金田 暢之 
代理人 宮崎 昭夫 
代理人 伊藤 克博 
代理人 日野 真美 
代理人 谷口 登 
代理人 石橋 政幸 

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