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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y25
管理番号 1148527 
審判番号 不服2005-4288 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-03-10 
確定日 2006-11-30 
事件の表示 商願2004- 47139拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「STYLE CONSCIOUS」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第25類 「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『スタイル(服装の型)を意識したもの』を認識される『STYLE CONSCIOUS』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、スタイル(服装の型)を意識した商品であるとの、商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「STYLE CONSCIOUS」の欧文字を書してなるところ、これを構成する前半の「STYLE」の文字部分は、「(服・髪などの)型、スタイル、様式」等を意味する英語であり、また、後半の「CONSCIOUS」の文字部分は、「意識を有する」等の意味を有する英語であって、例えば、「body-conscious」(「体型を意識した」の意)、「class-conscious」(「階級意識を持った」の意)(株式会社小学館発行「小学館ランダムハウス英和大辞典」)のように、他の語に付して「?を意識した」といった意味合いを表すのに用いられる語である。
そうとすると、「STYLE CONSCIOUS」からなる本願商標の全体からは、「スタイル(服装の型)を意識した」といった意味合いを容易に看取し得るものと認められる。
そして、「スタイルコンシャス」(STYLE CONSCIOUS)の語が、本願指定商品との関係において取引上普通に使用されている実情は、例えば、以下のような新聞記事及びインターネット情報によっても是認できる。
<新聞記事>
(1)「【インナーファッション】 06年春夏靴下・ストッキング企画 機能強化に加えトレンド対応も充実」との見出しのもと、「ナイガイ クールビズへ新提案 ナイガイ靴下事業部の06年春夏紳士靴下のテーマは、「カラーコンシャス」「スタイルコンシャス」。NB(ナショナルブランド)の「N・プラッツ」を軸に、新しいファッションスタイルに合わせた提案を強めていく。」(2005年11月11日 繊研新聞 8面)との記載がある。
(2)「しょっぷ/北海道」との見出しのもと、「美脚・美尻パンツ特集 22日火曜まで、2階で。ヒップの位置を高く、脚を長く細く見せる独自のパターン技術をとり入れた<ラ・ジュー>スタイルコンシャスパンツ(9345円)、斜めに入った切り替えや腰で履くローライズが美脚効果を発揮する<ブラッパーズ>新美脚エレガンスブーツカットパンツ(1万1550円)などの新作ボトムをそろえている。」(2005年3月16日 朝日新聞北海道地方版 3頁)との記載がある。
(3)「5月期売上高900億円超へ ナイキジャパン ライフスタイルに本腰」との見出しのもと、「市場の流通在庫過多から踊り場にあるシューズ部門は、昨秋からスポーツ専門店向けに販売した裸足トレーニングシューズ「ナイキ・フリー」(4型)の販路拡大や、スタイルコンシャスな提案で00年に売れ筋となった「エア・プレスト」「エア・ズームヘブン」の新規提案などで需要の掘り起こしを進める。」(2005年2月22日 繊研新聞 5面)との記載がある。
(4)「〈連載〉 なぜギャップ復活 原点返りから始まった-4 顧客セグメント ギャップ部門、対象絞る」との見出しのもと、「低迷時期は、座標軸となるこの顧客セグメンテーションが揺れ動き、顧客離れとなった。他に「ボディー」はセルフコンシャスな女性用に絞り、セクシーでフェミニン、快適さを追求、「キッズ」と「ベビー」は、スタイルコンシャスなママ向けと贈答用がある。」(2003年9月30日 繊研新聞 1面)との記載がある。
(5)「【海外・クローズアップ】 活躍目立つリーボック・インターナショナル 靴に加えアパレル伸長 トゥイーン向け靴も開発」との見出しのもと、「『リミテッド・トゥーは、トゥイーン向けファッションのオーソリティーです。提携によって、我々の商品がトレンド、タイミング、価格の面で適切であるかの指針になります。スタイルコンシャスな彼女たちは、格好良くて、ファッショナブルで、オーセンチックで、自分に合ったものしか選びません。』(ジャン・チャーカンスキー=リーボック・ウィメンズゼネラルマネジャー)と言う。」(2003年4月26日 繊研新聞 4面)との記載がある。
<インターネット情報>
(6)社団法人日本皮革産業連合会のホームページにおいて、「肌を見せるオフショルダーのピンクのワンピース+細身のブーツというコーディネーション。スタイルコンシャスなスタイリング」との記述がある。(http://www.jlia.or.jp/trend/2005ss/fancy.html)
(7)主婦の友社発行「Scawaii」2005年1月号 参考ホームページにおいて、「スタイルブスにならない流行靴のはきこなしテク スタイルコンシャスな足元Lesson」との記述がある。(http://www.zassi.net/P/bin/Image.asp?ID=6626)
以上よりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「体型等をよく見せるためにスタイル(服の型等)を意識した商品」であると認識し、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標は登録されるべき旨を主張するが、商標登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品とに基づいて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例が存在することのみによって、本願商標が同号に該当することを否定することはできず、また、その判断がこれらの登録例に拘束されるものでもないから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-09-19 
結審通知日 2006-09-26 
審決日 2006-10-19 
出願番号 商願2004-47139(T2004-47139) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
岩崎 良子
商標の称呼 スタイルコンシャス、コンシャス 
代理人 曾我 道治 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道照 

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