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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y44
管理番号 1148512 
審判番号 不服2005-8497 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-05-06 
確定日 2006-12-18 
事件の表示 商願2004- 24168拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EpiSalon」の欧文字と「エピサロン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第44類「脱毛・美顔を主とするエステティック美容,その他の美容,理容」を指定役務とし、平成16年3月15日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成17年5月13日付け手続補正書により、第44類「脱毛美容」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4293313号商標は、「EPI」の欧文字と「エピ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成10年4月22日に登録出願され、第42類「美容,理容」を指定役務として、同11年7月9日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4729420号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、「EPI」の欧文字と「エピ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成15年3月14日に登録出願され、第44類「美容に関する助言・指導・情報の提供,理容に関する助言・指導・情報の提供」を指定役務として、同15年11月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「EpiSalon」の欧文字と「エピサロン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、前半の「Epi」「エピ」の文字と後半の「Salon」「サロン」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「エピサロン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Epi」「エピ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標より「エピ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-10-06 
結審通知日 2006-10-27 
審決日 2006-11-07 
出願番号 商願2004-24168(T2004-24168) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 内山 進
藤平 良二
商標の称呼 エピサロン、エピ、イイピイアイ 
代理人 竹下 和夫 

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