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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Z36
管理番号 1148458 
審判番号 不服2003-269 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-01-06 
確定日 2006-11-28 
事件の表示 商願2000-33884拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「THE WAY YOU INVEST NOW.ONLY BETTER.」の欧文字を横書きしてなり,願書記載の役務を指定役務とし,1999年(平成11年)11月16日アメリカ合衆国を第一国とするパリ条約による優先権を主張して,平成12年4月3日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同18年6月6日付け手続補正書をもって,第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,投資に関する情報の提供及び助言,投資に関するコンサルティング,投資用ポートフォリオの管理,投資に関する調査・分析,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,慈善のための募金」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は,以下のとおりである。
(1)本願商標は,「あなたの今の投資方法。更に良い方法を」のような意味合いを想起させる「THE WAY YOU INVEST NOW.ONLY BETTER.」の文字を書してなるところ,全体として看者の注意を引く特徴的な部分がないキャッチフレーズの一種と理解・認識されるといわざるを得ないものであるから,これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)指定役務は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願に係る指定役務「投資に関する顧客の取引勘定の管理,顧客が投資を決断するまでのガイダンスの提供,投資戦略に係るすべての活動の調整と分析,分析的な投資モデルを展開し顧客の投資に関するあらゆる局面についての情報を提供することを含む顧客の投資に関するポートフォリオの管理」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)前記2(2)の拒絶の理由については,前記1のとおりの指定役務の補正があった結果,解消したものである。
(2)そこで,前記2(1)の拒絶の理由について,以下,検討する。
本願商標は,前記1に示したとおり,「THE WAY YOU INVEST NOW.ONLY BETTER.」の欧文字よりなるものであるところ,これよりは,原査定説示のように,「あなたの今の投資方法。更に良い方法を」とはいえなくとも,「今や投資するあなたのその方法,唯一のよりよいもの。」というような記述的意味合いは,本願指定役務の取引者,需要者が一般的に把握,認識するものということができ,本願商標は,指定役務との関係において,キャッチフレーズとしてのみ機能し,それ以上に,全体としても部分としても,商標として機能すべき特に顕著なところがないものというを相当とする。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用するときは,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。
なお,請求人は,「本願商標がキャッチフレーズであるか否かを議論することは全く意味がない」と述べているが,商標審査基準がキャッチフレーズを同第6号に該当するとしているのは,同号に該当する一つの例として掲げているのであって,その理由は,キャッチフレーズは,多くの場合,だれでもが自己の業務に係る商品,役務の広告,宣伝等に使用を欲するため,その使用を一般に広く解放しておく必要があり,登録商標として個人に独占させることが適当でないということによるものであるから,キャッチフレーズが商標として機能し,また,キャッチフレーズ中に商標として機能している部分を有するものまで,本号に該当するとしているものでないことは,いうまでもないところである。
また,請求人は,本願商標が「二つの語句をわざと不自然に結合させた,フレーズとして普通でないまとまりが」「出願人の独自の造語として,識別力が十分に発揮される言葉」になっている旨述べているが,本願商標に英語の用法として不自然なところがあるとしても,我が国における取引者,需要者の英語の理解度に照らせば,本願商標は,無理なく,上記記述的意味合いを把握するにとどまるものというべきである。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-06-28 
結審通知日 2006-07-03 
審決日 2006-07-19 
出願番号 商願2000-33884(T2000-33884) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Z36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 末武 久佳飯塚 隆 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 今田 尊恵
山本 良廣
商標の称呼 ザウエイユーインベストナウオンリーベター、ウエイユーインベストナウ、ザウエイユーインベストナウ、オンリーベター 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 

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