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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 Y43
管理番号 1148365 
審判番号 不服2004-16372 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-05 
確定日 2006-12-12 
事件の表示 商願2003- 72467拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第2599450号の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 1 本願標章
本願に係る防護標章登録を受けようとする標章(以下「本願標章」という。)は、別掲に示すとおり、黒色の正方形に白抜き文字で「Pasco」の欧文字を横書きしてなり、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録第2599450号商標(以下「本件登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成15年8月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同16年8月5日付け手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。

2 本件登録商標
本件登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成3年2月14日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録、その後、同15年10月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、同16年6月30日に第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がなされ、現在も有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原審においては、「本願標章に係る登録第2599450号商標は、他人がこれを本願指定役務中『飲食物の提供』以外の役務に使用しても、その出所について混同を生ずるおそがある程度に、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願標章は、前記のとおり本件登録商標と同一の構成よりなり、請求人が本件登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。
そして、本件登録商標は、請求人によりその指定商品「菓子及びパン」について永年使用し、その間、新聞、テレビ等の媒体を通じ、宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る各添付資料等により認めることができる。
してみれば、本件登録商標が、請求人(出願人)の製造、販売に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者に広く認識され、かつ、その需要者は、年齢、性別、職種等を問わない広い分野にわたる一般消費者と認められること、また、本件登録商標が請求人(出願人)の代表的出所標識であるとみられ、請求人(出願人)の業務を表すものとしてその製造、販売に係るパン等にほとんど使用されてきていること及び請求人(出願人)の経営の規模、近年の企業経営の多角化の傾向をも併せ考えると、本願標章を他人がその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が請求人又は請求人と何等かの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願標章を商標法第64条の要件を具備しないものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本願標章)


審決日 2006-11-29 
出願番号 商願2003-72467(T2003-72467) 
審決分類 T 1 8・ 8- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 栄二 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 和男
堀内 仁子
商標の称呼 パスコ 
代理人 犬飼 達彦 
代理人 福田 鉄男 
代理人 岡田 英彦 

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