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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y41 審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない Y41 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y41 |
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管理番号 | 1148319 |
審判番号 | 不服2005-10201 |
総通号数 | 85 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-04-28 |
確定日 | 2006-11-17 |
事件の表示 | 商願2004-43412拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ボランティア指導員」の文字を横書きしてなり,第41類「教育」を指定して,平成16年4月23日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同18年7月26日付けの手続補正書をもって,第41類「ボランティア指導に関する実務を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与」に補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要点 原査定は,(1)ないし(2)のとおり認定,判断して,本願を拒絶したものである。 (1)本願の指定役務「教育」は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 (2)本願商標は,「ボランティア指導員」の文字を書してなるものであるから,これを本願の指定役務中「ボランティア指導員の育成のための教育」に使用しても,単に役務の質について表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 (1)本願商標は,その指定役務について前記1のとおり補正された結果,役務の内容が明確で,かつ,役務の区分に従ったものとなり,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの拒絶の理由は,解消した。また,本願の指定役務が限定された結果,本願商標が,商標法第4条第1項第16号に該当するとの拒絶の理由も解消した。 (2)本願商標は,「ボランティア指導員」の文字よりなるものであるところ,構成中の「ボランティア」の文字部分が「奉仕者。自ら進んで社会事業などに進んで参加する人」の意味を,「指導」の文字部分が「目的に向かって教え導く」の意味を,「員」の文字部分が「一定の任を持つ人。団体の構成メンバー」の意味を有するものとしていずれも親しまれた語であり(以上,株式会社岩波書店「広辞苑」第5版参照。),「ボランティア指導員」の全体の文字からは,「自ら進んで社会事業などに無償で参加するボランティアの指導員」といった意味合いをごく自然に理解させるものである。 そして,上記意味合いを表すものとして「ボランティア指導員」の文字が広く一般に用いられ,また,「ボランティア指導員」を養成するための講座があることは,例えば,以下の新聞記事情報(株式会社ジー・サーチの提供に係る「G-Search新聞記事情報データベース」)からも十分に裏付けられるところである。 ア 2005年3月13日 読売新聞 東京朝刊 36頁 「小型ヨット指導員の養成講座 受講者募集」の見出しの下,「江の島ヨットクラブの下部組織で、社会貢献活動を行うセイラビリティ江の島は、普及のため、障害者や子供の乗船を助けるボランティア指導員の養成講座を昨年から始めており、これまでに64人が受講した。」との記載がある。 イ 2003年9月25日 朝日新聞西部地方版/長崎 30頁 「<講座・講演>●赤十字救急法指導員養成講習会 10月24?26日、11月1、2日(全5日)、長崎市魚の町の日赤県支部2階。救急法普及の先頭に立つボランティア指導員を養成。20歳以上で赤十字救急法指導員認定証を有する人が対象。20人。申込書で10月3日までに申し込む(先着順)。事前研修を10月10日に開催。」との記載がある。 ウ 1999年1月5日 朝日新聞 大阪朝刊 14頁 「環境守る橋渡し ボランティア指導員、養成講座が人気【大阪】」の見出しの下,「大阪の自然保護団体が主宰するボランティアの環境保護指導員養成講座が、毎年定員超過の人気だ。自然に親しみながら、地域や社会とかかわりが持てる生涯学習の一つとして、会社の定年退職者や主婦らの応募が多い。」との記載がある。 エ 1998年9月23日 朝日新聞 東京地方版 「スポーツ指導者バンクが好調 地域で登録情報交換 新宿区 /東京」の見出しの下, 「生涯スポーツへの需要が高まる中、新宿区では、指導者養成講習会で必修科目を履修した人を登録、地区別に組織して情報を交換し、自発的に活躍の場を探してもらうユニークな方法で利用者を増やしている。ボランティア指導員の発掘・活用法には各自治体とも頭を悩ませているが、同区のスポーツ指導員は既に百七十三人に上る。二十二日から始まった秋の講習会にも、百十人が受講する人気ぶりだ。 この『新宿区スポーツ指導者バンク制度』は、区内の在住・在勤者で、少年野球やママさんバレーなどの実際の指導をしてきた人たちや、文部省の社会体育指導者の資格認定を受けた人たちを有効に活用するために設けられた。年二回実施される『指導者養成講座』で、運動生理学やスポーツ社会学など十単位を履修した人を、野球、陸上など四十三の競技別にスポーツ指導員として登録する。」との記載がある。 オ 1985年1月21日 日本経済新聞 朝刊 27頁 「各国立公園に自然案内ボランティア??環境庁養成へ。」の見出しの下,「国立公園での自然観察の案内や指導、解説を行う『自然解説ボランティア』を六十年度から環境庁が養成することになった。研修会などを通じて自然や野生動物への造詣(けい)の深い民間の専門家を育てるもので、とりあえずモデル地区四カ所を選び教材、プログラム作りなどの作業を進める。ことし秋までには一カ所五十人の自然解説ボランティアが誕生する予定。将来はすべての国立公園にこの制度を広げることにしている。(中略) 四月早々にも各公園ごとに指導・解説のプログラム、教材作りに着手。夏には研修会を開き、一カ所につき五十人程度を育成することにしている。(中略) わが国の場合、自然保護協会が手がけている自然観察指導員(約四千人)の制度もあるが、都市周辺に住んでいる自然愛好家が身近にある自然と親しむ手助けをするもので、都市と離れた国立公園にはボランティア指導員はいない。」との記載がある。 してみれば,「ボランティア指導員」の文字よりなる本願商標をその指定役務「ボランティア指導に関する実務を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与」に使用するときは,これに接する取引者・需要者は,「ボランティア指導員に対する資格の認定・資格の付与」という役務の質(内容)を表わしたものと理解するにとどまり,それをもって自他役務の識別標識とは,認識し得ないものといわなければならない。 (3)したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものであって,取り消すことができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2006-09-07 |
結審通知日 | 2006-09-15 |
審決日 | 2006-09-26 |
出願番号 | 商願2004-43412(T2004-43412) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(Y41)
T 1 8・ 13- Z (Y41) T 1 8・ 91- Z (Y41) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司 |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 山本 良廣 |
商標の称呼 | ボランティアシドーイン、ボランティア |
代理人 | 大木 一幸 |