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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y28
管理番号 1148295 
審判番号 不服2005-9039 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-05-13 
確定日 2006-12-04 
事件の表示 商願2004-71785拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BABY CIMA」及び「ベビーシーマ」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年7月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2168918号商標(以下「引用商標」という。)は、「CIMA」の欧文字の上段に片仮名で小さく「シマ」と横書きしてなり、昭和62年5月19日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の欧文字部分は「BABY」と「CIMA」の間に若干の間隔を有するとしても、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、下段の「ベビーシーマ」が、欧文字部分の読みを特定するものとみられることから、その構成文字全体に相応して、「ベビーシーマ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「シーマ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-10-23 
出願番号 商願2004-71785(T2004-71785) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩崎 良子
小松 孝
商標の称呼 ベビーシーマ、ベイビーシーマ、シーマ 
代理人 平野 玄陽 

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