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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y28 |
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管理番号 | 1148295 |
審判番号 | 不服2005-9039 |
総通号数 | 85 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-05-13 |
確定日 | 2006-12-04 |
事件の表示 | 商願2004-71785拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BABY CIMA」及び「ベビーシーマ」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年7月21日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2168918号商標(以下「引用商標」という。)は、「CIMA」の欧文字の上段に片仮名で小さく「シマ」と横書きしてなり、昭和62年5月19日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の欧文字部分は「BABY」と「CIMA」の間に若干の間隔を有するとしても、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、下段の「ベビーシーマ」が、欧文字部分の読みを特定するものとみられることから、その構成文字全体に相応して、「ベビーシーマ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「シーマ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-10-23 |
出願番号 | 商願2004-71785(T2004-71785) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y28)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小松 孝 |
商標の称呼 | ベビーシーマ、ベイビーシーマ、シーマ |
代理人 | 平野 玄陽 |