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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1148259 
審判番号 不服2005-17329 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-08 
確定日 2006-11-28 
事件の表示 商願2004-62897拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コミックi」及び「コミックアイ」の文字を二段に書してなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同17年9月8日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4825962号商標(以下「引用商標」という。)は、「COMIC HIGH」及び「コミックハイ」の文字を二段に書してなり、平成16年1月20日登録出願、第16類「漫画を内容とする雑誌・新聞」を指定商品として、同年12月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「コミックアイ」の称呼を生ずるとするのが相当である。
一方、引用商標は、上記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「コミックハイ」の称呼を生ずるとするのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「コミックアイ」の称呼と引用商標より生ずる「コミックハイ」の称呼とを比較するに、両称呼の差異は第4音における「ア」と「ハ」の音の差異とはいえ、両者はともに5音という比較的短い音構成からなる上に、両称呼は、「コミック」と「アイ」、「コミック」と「ハイ」との間に、それぞれ一拍をおいて称呼されるものであり、後半の「アイ」の「ア」及び「ハイ」の「ハ」の音は、語頭音と同様に明瞭に発音・聴取されることとなるものであるから、これらの音の差異は明瞭なものとなり、これが両称呼全体に与える影響は決して小さくないというのが相当である。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに語調、語感において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念のいずれにおいても容易に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれ非類似の商標というのが相当であるから、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-13 
出願番号 商願2004-62897(T2004-62897) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 薫
青木 博文
商標の称呼 コミックアイ、コミックイ、コミック 
代理人 西津 千晶 
代理人 樋口 豊治 

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