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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y25 |
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管理番号 | 1146890 |
異議申立番号 | 異議2006-90204 |
総通号数 | 84 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-12-22 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2006-05-11 |
確定日 | 2006-11-13 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4926893号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4926893号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4926893号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成17年6月17日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年2月10日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人が引用する国際登録第790180号商標(以下「引用商標」という。)は、「DECAT’」の欧文字及び記号とを書してなり、2001年(平成13年)11月13日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいて、2002年(平成14年)5月13日を国際登録の日とし、第5類、第9類、第14類、第18類、第25類、第28類及び第38類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月20日に設定登録されたものである。 (2)理由の要点 本件商標と引用商標は、いずれもその構成文字に相応して「デカ」の称呼を生じるものであり、両商標は称呼を同じにする類似の商標である。また、本件商標と引用商標は、指定商品(第25類)も同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。 なお、引用商標は、登録異議申立人の主要な商標であり、若い消費者のためのスポーツ指向の被服等の製品に使用するものである。 3 当審の判断 本件商標は、別掲のとおり図形と欧文字とからなるものであるところ、当該構成文字及び図形からは、特定の観念を生じることはないものである。そして、その構成欧文字に相応して「デカ」の称呼を生ずるものである。 一方、引用商標は、「DECAT’」の欧文字及び記号よりなり、固有の語義を表さない造語からなるものと認められるところ、当該文字に相応して「デキャット」の称呼を生ずるものというべきである。そして、被服等この種商品を取り扱う業界において、フランス語風に称呼する場合があり、フランス語の末尾文字「T」は発音されないものであるとしても、その場合においては、「E」部分にアクサンテギュを伴わない前記構成文字からは、「デカ」の称呼は生ぜず、「ドゥカ」との称呼を生じるというのが相当である。 しかして、本件商標の称呼「デカ」と引用商標の称呼「デキャット」及び「ドゥカ」とを対比すると、「デカ」と「デキャット」とは、構成音数及び相違する各音の音質の相違から、明らかに区別され得るものである。また、「デカ」と「ドゥカ」とは、第2音「カ」を共通にするけれども、第1音で「デ」と「ドゥ」の差異を有するものであり、極めて短い称呼の語頭音の相違により、両称呼は判然と区別し得るものである。 また、両商標は、構成態様において著しい差異を有しているものであるから、外観において相紛れるおそれはなく、また、観念においては比較することができないものである。 してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であるとすることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。 よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
異議決定日 | 2006-10-25 |
出願番号 | 商願2005-55091(T2005-55091) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Y25)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 有水 玲子 |
特許庁審判長 |
高野 義三 |
特許庁審判官 |
山口 烈 井岡 賢一 |
登録日 | 2006-02-10 |
登録番号 | 商標登録第4926893号(T4926893) |
権利者 | デカ・マガジン エルティーディーエー-エムイー |
商標の称呼 | デイケイ、デカ、デイ |
代理人 | 真田 有 |
代理人 | 佐藤 雅巳 |
代理人 | 古木 睦美 |