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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y01050910
管理番号 1146866 
異議申立番号 異議2006-90024 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-01-16 
確定日 2006-10-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4900407号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4900407号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4900407号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年9月27日に登録出願され、「VIDIERA」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第5類、第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人が所有する「VIDIA」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第5類、第9類及び第10類に属する商標国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、2003年9月19日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2004年3月19日に国際登録され、その後、我が国において平成17年8月19日に設定登録された国際登録第827363号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「VIDIERA」の欧文字を同書、同大、同間隔に一連に書してなるから、その構成文字に相応して「ビディエラ」の称呼のみを生ずる不可分一体の造語よりなるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり「VIDIA」の欧文字を一連に書してなるから、その構成文字に相応して「ビディア」の称呼のみを生ずる造語よりなると認められるものである。
そうすると、本件商標より生ずる「ビディエラ」の称呼と引用商標より生ずる「ビディア」の両称呼は、前者が4音構成であるのに対し、後者は3音構成で、構成音数が異なり、かつ、共に比較的短い音数で構成されるところ、それぞれの後半部において、「エラ」及び「ア」の差異を有するものであるから、この差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語感・語調が相違し、称呼上、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
また、両商標の構成は、前記のとおりであって、本件商標が引用商標に比べ「E」と「R」の2文字多いところから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるから、比較し得ないものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-09-25 
出願番号 商願2004-88245(T2004-88245) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y01050910)
最終処分 維持  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 柳原 雪身
内山 進
登録日 2005-10-14 
登録番号 商標登録第4900407号(T4900407) 
権利者 ベツクマン コールター インコーポレイテッド
商標の称呼 ビディエラ 
代理人 鈴木 博久 
代理人 渡邊 隆 
代理人 安島 清 
代理人 小林 久夫 
代理人 木村 三朗 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 大村 昇 
代理人 高梨 範夫 
代理人 志賀 正武 

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