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審決分類 審判 一部取消  審決却下 Z30
管理番号 1146646 
審判番号 取消2005-30455 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-04-19 
確定日 2006-10-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第4503697号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4503697号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年2月8日登録出願、第3類「剥離可能な化粧用いれずみ転写シール」、第9類「レコード,メトロノーム,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,自動販売機」、第16類「紙類,紙製包装用容器,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,トレーディングカード」、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,菓子及びパン」を指定商品として、同13年9月7日に設定登録されたものである

2 当審の判断
本件審判は、商標法第50条に基づき本件商標の指定商品中、第30類「コーヒー及びココア,茶」についての登録の取り消しを求める請求(予告登録日、平成17年5月19日)であるところ、当該商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、商標権取消し審判の請求(2004-31527、予告登録日平成16年12月16日)により、平成17年12月13日にその登録を取り消すとの審決がなされ、同18年4月25日に審決が確定し、その登録が同18年5月18日になされていることを確認し得た。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の予告登録日前である平成16年12月16日に消滅したものであるから、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものとなったといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標



審理終結日 2006-05-30 
結審通知日 2006-06-05 
審決日 2006-06-19 
出願番号 商願2000-9498(T2000-9498) 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Z30)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 小林 薫
山口 烈
登録日 2001-09-07 
登録番号 商標登録第4503697号(T4503697) 
商標の称呼 タイタンエイイイ、タイタンエーイー、タイタン、チタン 
代理人 吉岡 宏嗣 
復代理人 石田 良子 
復代理人 佐藤 俊司 
代理人 大賀 眞司 
代理人 田中 克郎 
復代理人 石田 良子 
代理人 稲葉 良幸 
復代理人 佐藤 俊司 

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