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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y01
管理番号 1146609 
審判番号 不服2006-8597 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-01 
確定日 2006-11-10 
事件の表示 商願2004-112119拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エーゼット」の文字を標準文字で書してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年9月12日付け及び当審における同18年5月1日付け提出の手続補正書により、第1類「肥料」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第431968号商標、同第2148907号商標及び同第2184088号商標(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、両者は指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-10-31 
出願番号 商願2004-112119(T2004-112119) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須田 亮一野口 美代子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 岡田 美加
岩本 和雄
商標の称呼 エーゼット 
代理人 鈴木 敦 

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