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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25
管理番号 1146596 
審判番号 不服2006-3316 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-23 
確定日 2006-11-07 
事件の表示 商願2005-42573拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月16日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、構成中に、『GEORGIA』の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で、構成前半の分離して看取される位置に、顕著に書してなるところ、これは、アメリカ南部の州名を表すもので、国際的・歴史的な商取引の中心地名であることよりすれば、我が国一般的取引者、需要者をして、これよりは、本願商標の指定商品が、該地名に照応する、原産地・販売地・取引場所・流通場所に係る商品と容易に看取されるものというべきであり、該文字に照応する『アメリカ・ジョージア州製の商品』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「GEORGIA LOVE」の文字を横書きしてなるところ、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ジョージアラブ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「GEORGIA」の文字は、原審説示のように「アメリカ南部の州名」を表すものであるとしても、かかる構成にあっては、該文字部分が本願指定商品の産地等を表すものとして、直ちに理解されるというよりも、むしろ、構成全体をもって、特定の意味合いを有しない造語からなるものと認識し、理解されるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2006-10-24 
出願番号 商願2005-42573(T2005-42573) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 大森 健司
小松 孝
商標の称呼 ジョージアラブ、ジョージア、ラブ 
代理人 森 廣三郎 

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