• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y4042
管理番号 1146565 
審判番号 不服2005-13755 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-07-19 
確定日 2006-11-07 
事件の表示 商願2004-86449拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年9月21日に登録出願,その後,指定役務については,平成17年4月21日付け手続補正書により,第40類「金属の研削スラッジの固形化・その他の廃棄物の再生処理,金属の研削スラッジの固形化・その他の産業廃棄物の再生に関する技術指導及び助言,産業廃棄物の収集・分別及び処分」及び第42類「金属の研削スラッジを再利用可能に固形化するための機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)・その他の環境保全に関する機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,金属の研削スラッジを再利用可能に固形化するための装置・その他の産業廃棄物再生装置の試験・検査又は研究,金属の研削スラッジを再利用可能に固形化するための装置・その他の産業廃棄物再生装置の設計・試験・検査・研究に関する技術指導及び助言」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4367540号商標(以下「引用商標」という。)は,「ECO」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり,平成9年10月15日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成12年3月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,青色の円図形と,その周囲に上(緑色),左下(ピンク色),右下(水色)に3分割した円弧状の図形と,各円弧の中央外側に楕円形をそれぞれ配しており,その青色の円図形内には「eco」の欧文字が白抜きで横書きしてなるところ,円図形とその周囲の円弧状の図形とは,全体として,当該円図形を中心として,まとまりよく一体に構成されているものである。
そして,「eco」の文字は,「環境,生態(学)」を意味する語(株式会社自由国民社「現代用語の基礎知識2005」)であり,例えば,その音表記「エコ」をもって,「エコ商品」「エコマーク」「エコライフ」「エコショップ」「エコカー」等のごとく,他の語に冠して,「地球の環境を汚さない」又は「地球に優しい」の意味合いで,各種商品及び役務に広く使用されているものであって,補正後の本願商標の指定役務との関係においては,環境に配慮した役務であることを認識,理解させるものであり,自他役務の出所識別標識としての機能を有していないか,または,極めて弱いものというのが相当である。
してみれば,本願商標は,殊更,「eco」の文字を分離,抽出して,これより生ずる「エコ」の称呼をもって取引に資されるということはできず,むしろ,図形部分が自他役務の出所識別標識としての機能を有するものといわなければならない。
したがって,本願商標より「エコ」の称呼を生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼上類似するとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

(色彩は,原本参照のこと。)
審決日 2006-10-24 
出願番号 商願2004-86449(T2004-86449) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y4042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 山本 良廣
鈴木 雅也
商標の称呼 エコ、イイシイオオ 
代理人 特許業務法人サンクレスト国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ