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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y29
管理番号 1146551 
審判番号 不服2004-14680 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-14 
確定日 2006-10-18 
事件の表示 商願2002-99479拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BALANCE PROTEIN MIX」の欧文字と「バランス プロテイン ミックス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第29類「たんぱく質を主成分とする粒状・カプセル状・粉末状・顆粒状・棒状・錠剤状・液状・ソフトジェルカプセル状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年11月25日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において平成16年7月14日付け手続補正書により、第29類「たんぱく質を主成分とする粒状・カプセル状・粉末状・顆粒状・棒状・錠剤状・液状・ソフトジェルカプセル状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年4月21日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、その後、平成9年6月17日に存続期間の更新登録がなされている登録第2003762号商標(以下「引用商標1」という。)、「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年5月9日登録出願、第31類「乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、その後、平成13年10月3日に指定商品中「調味料,香辛料,食用油脂(但し、ファットスプレッド,マーガリンを除く。)」について、登録第2137617号の2へ分割移転による登録がされた登録第2137617号の1商標(以下「引用商標2」という。)、及び、登録第2137617号の2商標(以下「引用商標3」という。)である。

3 当審の判断
引用商標2及び3については、前記1のとおり、本願商標の指定商品が補正された結果、類似しない商品となったと認められるので、以下、本件商標と引用商標1の類否について判断する。
本願商標は、前記1のとおりの文字を書してなるところ、その上段及び下段に書された各文字は、いずれも長く、その称呼も冗長にわたるものであり、かつ、構成全体で一定の観念的なつながりをもつに至ったともいえず、加えて、構成中前半部の「BALANCE」及び「バランス」の文字部分と、「プロテインを混合したもの」の意味合いを認識させる後半部の「PROTEIN MIX」及び「プロテイン ミックス」の文字部分とは、軽重の差を有するものであるから、その構成全体を常に不可分一体のものとして把握・認識しなければならないとする格別の理由の存しないものである。
そうとすると、本願商標からは、構成文字全体より生ずる称呼のほか、その構成中の語頭部にあって、簡潔で親しみやすい「BALANCE」及び「バランス」の文字部分に着目して、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も、決して少なくないものと見るのが相当である。
してみれば、本願商標は、その「BALANCE」及び「バランス」の文字部分に相応して、「バランス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標1は、前記したとおり「バランス」及び「BALANCE」の各文字を併記してなるものであるから、「バランス」の称呼を生ずること明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1とは、「バランス」の称呼を共通にする類似する商標であり、また、当審において補正された本願商標の補正後の指定商品と引用商標1の指定商品とは、同一又は類似するものと認められる。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標1とは、非類似である旨主張しているが、本願商標と引用商標1との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の審査例、審決例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであり、本件については、前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用できない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-05-22 
結審通知日 2006-05-23 
審決日 2006-06-06 
出願番号 商願2002-99479(T2002-99479) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯塚 隆白倉 理 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 内山 進
柳原 雪身
商標の称呼 バランスプロテインミックス、バランスプロテイン、バランス 
代理人 田島 壽 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 原 隆 
代理人 青木 篤 

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