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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
無効200589128 審決 商標
取消200531284 審決 商標
取消200531219 審決 商標
取消200531245 審決 商標
取消200531601 審決 商標

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審決分類 審判 一部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y26
管理番号 1146536 
審判番号 無効2006-89005 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 無効の審決 
審判請求日 2006-01-24 
確定日 2006-10-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第4915832号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4915832号の指定商品中「頭飾品」についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4915832号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAGIC」の文字を書してなり、平成17年5月17日に登録出願、第26類「面ファスナー,その他のボタン類,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品」を指定商品として、平成17年12月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標
請求人が引用する登録第4886806号商標(以下「引用商標」という。)は、「Magic Hair」及び「マジックヘアー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年11月20日に登録出願、第26類「増毛用毛髪,かつら(全頭用及び部分用を含む。),かつら用基布,かつらベース」を指定商品として、平成17年8月12日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第7号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)登録査定の経緯
本件商標は、登録第437240号商標(以下「先願登録商標1」)及び登録第2464827号商標(以下「先願登録商標2」)に類似するとして拒絶理由通知を受けたが、指定商品の記載を補正し、登録査定されたものである。
すなわち、「魚網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,被服用はとめ,組ひも,造花,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」の記載を削除し、類似群16A02、16B01、16C03、19B03、21A02、21A03、21B01に属する商品に限定することにより、登録査定されたものである。
(2)本件登録を無効にすべき理由
本件商標は、引用商標に類似するものであり、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
ア 引用商標の概要は2のとおりである。
イ 引用商標が登録された背景
引用商標を出願したところ拒絶理由通知を受け、先願登録商標1及び先願登録商標2に類似すると認定された。
請求人は、先願登録商標1及び2に対して不使用取消審判を請求し、先願登録商標1は指定商品第26類中「頭飾品,丸ぐし,こうがい,かんざし,ヘアピン,ヘアネット,手がら,ねがけ,髪止め,まげ形,元結,かもじ,つけまげ,入れ毛,髪しん,髪掛けリボン,装飾リボン」について登録が取消され、先願登録商標2は指定商品中「頭飾品」について登録が取消された。その結果、拒絶理由を解消したとして、引用商標は登録された。
ウ 本件商標と引用商標
(ア)本件商標に対する引用商標の地位
引用商標は、本件商標の出願日前の出願に係る他人の登録商標である。
(イ)標章の対比
両者を対比すると、引用商標が「Hair」の英文字と「ヘアー」の仮名文字を有するのに対して、本件商標はこれを有しない点で相違する。
しかし、引用商標の指定商品「増毛用毛髪,かつら(全頭用及び部分用を含む。),かつら用基布,かつらベース」と、本件商標の指定商品「頭飾品」との関係において、前記「Hair」及び「ヘアー」の文字は、商品「毛髪」「かつら」その他の毛を意味する英語からの借用の外来語であり、当該商品の普通名称として広く認識されている用語にすぎない。
したがって、前記相違点の有無に拘わらず、本件商標は、引用商標に類似するものである。
(ウ)この点に関して、次の判断事例が参考になる。
(a)参考事例1(甲第6号証の2)
引用商標は、先願登録商標1「MAGIC/マヂック」及び先願登録商標2「MAGIC/マジック」に類似すると判断された。
したがって、本件においても、本件商標と引用商標は相互に類似すると判断されるべきものである。
(b)参考事例2(甲7号証の2)
請求人は、「Hair Magic/ヘアマジック」を出願 (商願2005-52135)したが、これが本件商標に類似するとして拒絶理由通知(甲第7号証の2)を受けている。
このため、本件においても、 本件商標と引用商標は相互に類似すると判断されるべきである。
エ 商品の対比
引用商標の指定商品は、「増毛用毛髪,かつら(全頭用及び部分用を含む。),かつら用基布,かつらベース」であり、類似群21A01に属する。
これに対して、本件商標の指定商品は、「面ファスナー,その他のボタン類,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品」であり、類似群21A01に属する商品「頭飾品」を含んでいる。
そうすると、本件商標は、指定商品「頭飾品」を含む限り、引用商標に類似することが明らかである。
(3)結語
以上のとおり、本件商標は、指定商品「頭飾品」に関して引用商標に類似し、したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してなされたものであるから、無効とすべきものである

4 被請求人の主張
被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断
(1)本件商標は、「MAGIC」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「マジック」の称呼、「マジック(手品)・魔術」の観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、「Magic Hair」及び「マジックヘアー」の文字からなるものであるところ、その構成中の「Hair」及び「ヘアー」の文字は、いずれも「髪」を意味する英語及び外来語として広く親しまれたものであり、指定商品「かつら」等との関係においてみれば、商品の品質を表示するものとして看取されるから、引用商標において自他商品の識別機能を果たすのは「Magic」及び「マジック」の部分にあるというべきである。
してみると、引用商標に接する者は「Magic」及び「マジック」の部分に印象を留め、これより生ずる「マジック」の称呼、「マジック(手品)・魔術」の観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。
したがって、引用商標は、「マジックヘアー」の称呼のほか、単に「マジック」の称呼をも生じ、また、「マジック(手品)・魔術」の観念を生ずるものというべきである。
してみると、本件商標は、引用商標と称呼及び観念を共通にするものであり、これに類似する商標と判断されるものである。
(2)本件商標の指定商品は、1に示したとおりであり、「頭飾品」をその一とするものである。
一方、引用商標は、2に示すとおり、「増毛用毛髪,かつら(全頭用及び部分用を含む。),かつら用基布,かつらベース」を指定商品とするものであり、これらの商品は、「頭飾品」の範疇に属する商品と認められるものである。
してみると、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品を包含するから、本件商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものに該当する。
(3)以上によれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「頭飾品」について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-08-18 
結審通知日 2006-08-24 
審決日 2006-09-06 
出願番号 商願2005-42764(T2005-42764) 
審決分類 T 1 12・ 262- Z (Y26)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白倉 理 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
登録日 2005-12-16 
登録番号 商標登録第4915832号(T4915832) 
商標の称呼 マジック 
代理人 中野 収二 

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