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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y25
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25
管理番号 1146532 
審判番号 不服2006-475 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-01-06 
確定日 2006-11-10 
事件の表示 商願2004-101681拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商品を指定商品として、平成16年11月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『I JEANS』の文字を書してなるところ、欧文字の一字は商品の種別、規格等を記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用していることから『I』の部分はその一類型と認識され、また、『JEANS』の文字は丈夫な細綾織りの綿布、ジーンズ生地を意味し、単に製品の素材を記したにすぎないから、これを本願指定商品に使用してもこれに接する需要者・取引者は単に『ジーンズ生地を用いた被服』であると理解するに止まり、これが何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、外観上まとまりよく表現されており、かかる構成にあっては、原審説示のような意味合い直ちに認識し、理解されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして認識し、理解されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認めらず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2006-10-23 
出願番号 商願2004-101681(T2004-101681) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y25)
T 1 8・ 16- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白倉 理 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 小松 孝
大森 健司
商標の称呼 アイジーンズ、イジーンズ 
代理人 越智 浩史 
代理人 今井 貴子 
代理人 垣内 勇 
代理人 瀧野 秀雄 

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