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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y32
管理番号 1146530 
審判番号 不服2005-11644 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-21 
確定日 2006-11-01 
事件の表示 商願2004-12061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KILKENNY」の文字を標準文字により書してなり、第32類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年2月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成17年6月21日付け手続補正書により、第32類「アイルランド産のビール,アイルランド産のエール,アイルランド産のスタウト,アイルランド産のポーター」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『KILKENNY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、該文字は、ビールの醸造等で知られている『アイルランド南部の州。州都』を表示したものと認められる。そうしますと、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質(内容、産地)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「KILKENNY」の文字よりなるところ、該文字が「アイルランド南部の州。州都」を意味する語であるとしても、本願指定商品との関係において、直ちに商品の産地・販売地等と認識、理解されるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が商品の産地・販売地等を表示するものとして、当該指定商品を取扱う業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-10-23 
出願番号 商願2004-12061(T2004-12061) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 理恵子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 小松 孝
岩崎 良子
商標の称呼 キルケニー 
代理人 大賀 眞司 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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