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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y0919
管理番号 1146489 
審判番号 不服2004-7291 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-09 
確定日 2006-11-06 
事件の表示 商願2003-75237拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第19類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年12月13日に登録出願された、商標登録出願(商願2002-105375)を商標法第10条1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、同15年9月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審において同15年12月22日付け手続補正書により、第9類「レンズ用ガラス,赤外線透過ガラス,紫外線透過ガラス,紫外線遮断ガラス,その他の加工ガラス(建築用のものを除く。),鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,発光式の航路標識,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,コーティングを施したレンズ,光学機器用プリズム,光学機器用レンズ,光学機器用色ガラスフィルター,光学機器用蒸着フィルター,測定機械器具,電気通信機械器具,光通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,液晶プロジェクター及びその部品」及び第19類「ガラスれんが,電熱ガラス,ガラスかわら,ガラスブロック,ドア用ガラス,その他の建築用ガラス,道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4314015号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年1月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、左を下方向に右を上方向に斜めに平行線を描き、当該平行線の下方部分は平行線が途切れる左右の両端から中間点の位置を頂点とした逆山形形状を描き、当該頂点付近を緩やかな弧状に処理し、当該平行線の上方部分は平行線が途切れる左右の両端から中間点の位置を頂点とした山形形状を描き、当該頂点付近を直角にした図形の内部を青く塗り、更に当該図形内の中央付近に上方左角と下方右角の頂点が前記左右の平行線に接するように、上方右角と下方左角の頂点を丸く処理した縦長の長方形を白抜きして構成された図形よりなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、黒塗りの正方形内に二周り程の小さな正方形を白抜きし、黒塗りの正方形の上方左角と下方右角部分を小さな正方形の上方左角と下方右角を接点として直角方向に当該正方形を切り欠いてなる図形とその図形の下方右角部分の切り欠き線と平行するように、密着して漢字「方正」とその下段に欧文字「FOUNDER」の文字をやや斜めに二段に書した構成態様よりなるところ、該図形部分と文字部分とは、全体としてバランスよく結合した一体性の強い構成からなるものであるが、図形部分のみでも独立して自他商品識別標識としての機能を果たすというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標の図形部分とを比較すると、前者は、図形の中央に白抜きされた部分は長方形を顕著に表し、かつ、同図形の左下角と右上角が丸みをおびているのに対し、後者は、図形の中央に白抜きされた部分は正方形を顕著に表し、同図形のそれぞれの角が直角に表されているから、その形状及び表現において顕著な差異を有しているものである。また、白抜き以外の形状部分においては、前者の左下方部分は、丸みをおびて表されているのに対し、後者の左下方部分は、尖って表されているばかりでなく、帯幅においても、前者は左右の帯幅が上下の帯幅より極太であるのに対し、後者は左右の帯幅と上下の帯幅は均一である点等に差異を有する。さらに、前者は、青く塗り潰されているのに対し、後者は、黒く塗り潰されている点において顕著な差異が認められる。
そうとすれば、本願商標と引用商標の図形部分とは、その構成態様において、著しい差異を有しており、図形全体から受ける視覚的印象を大きく異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
他に、両商標が、外観において彼此混同を生ずるとみなければならない理由は見出せない。
してみれば、本願商標は、引用商標と外観において類似するものではないといわなければならない。
また、両商標は、称呼及び観念においても類似するものではない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)本願商標

別掲(2)引用商標

審決日 2006-10-24 
出願番号 商願2003-75237(T2003-75237) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y0919)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小林 由美子
海老名 友子
代理人 柿本 邦夫 

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