• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y0305
管理番号 1145252 
異議申立番号 異議2006-90133 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-04-07 
確定日 2006-09-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第4918409号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4918409号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4918409号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字で「消臭カラフローラ」の文字を横書きしてなり、平成17年1月31日に登録出願、第3類「身体用消臭剤,消臭芳香剤」及び第5類「消臭剤(身体用および工業用のものを除く。)」を指定商品として、同18年1月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人が引用する商願2004-110160号商標(本件異議申立後に登録第4964699号として登録された。以下「引用商標」という。)は、「カラーフロー」及び「COLORFLOW」の文字を二段に書してなり、平成16年12月2日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである。

3.登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、指定商品との関係において「カラフローラ」の部分が自他商品を識別するための標識として機能する部分であり、該部分より単に「カラフローラ」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して「カラーフロー」又は「カラフロー」の称呼を生ずるものである。してみれば、「カラフローラ」の称呼を生ずる本件商標と、「カラフロー」の称呼を生ずる引用商標とは、共に「カラフロー」の称呼を共通にし、その差異はわずかに語尾音「ラ」の相違にすぎず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは語韻語調は極めて近似し、相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。よって、本件商標は、引用商標と称呼において類似するため、商標法第8条第1項に該当するものであるから、登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「消臭カラフローラ」の文字よりなるところ、前半部の「消臭」の文字は、これに接する取引者、需要者は、その指定商品の品質、機能等を表示する文字と理解するに止まり、後半の「カラフローラ」の文字部分をもって、自他商品の識別標識として捉え、これより生ずる「カラフローラ」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないというのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおり「カラーフロー」及び「COLORFLOW」の文字を二段に書してなるものであるところ、これより「カラーフロー」の称呼が生ずること明らかである。なお、異議申立人は、引用商標より「カラフロー」の称呼をも生ずるとしているが、通常、このような片仮名文字と欧文字が併記されている場合、特段の事情のない限り、片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定しているとみるのが自然であること、及び、前半部分の「COLOR」の文字は、「色、色彩」等の意味合いを有する英語として我が国においても親しまれているものであり、「カラー」と称呼するのが一般的であることからも、これを申立人主張のように「カラフロー」を称呼するというのは相当ではない。
そして、本件商標より生ずる「カラフローラ」の称呼と、引用商標より生ずる「カラーフロー」の称呼とを比較すると、両称呼は、前半の「カラ」の2音を共通にするものの、後半の第3音以下においては、長音を含めて明らかな差異を有するものであり、さらに、前者が後半部の「フロー」の部分にアクセントが置かれるのに対して、後者は全体が特段の抑揚なく称呼されるものであることから、それぞれを一連に称呼するときは全体の語感語調が明らかに異なり、明瞭に区別し得るものである。
そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語と判断するのが相当であるから、観念において両者を比較することはできない。
してみれば、 本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-08-31 
出願番号 商願2005-11831(T2005-11831) 
審決分類 T 1 651・ 4- Y (Y0305)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小林 正和 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 青木 博文
矢代 達雄
登録日 2006-01-06 
登録番号 商標登録第4918409号(T4918409) 
権利者 アース製薬株式会社
商標の称呼 ショーシューカラフローラ、カラフローラ 
代理人 萼 経夫 
代理人 村越 祐輔 
代理人 館石 光雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ