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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1145244 
異議申立番号 異議2006-90093 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-03-10 
確定日 2006-09-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第4912544号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4912544号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4912544号商標(以下「本件商標」という。)は、「DANTON」の文字(標準文字)よりなり、平成17年6月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4232442号商標(以下「引用商標1」という。)は、「たんとん」及び「Tanton」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年6月6日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録されたものである。
同じく登録第4186436号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DANTONE」及び「ダントーネ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年11月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月11日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標は、「ダントン」の称呼を生ずるものであり、一方、引用商標1は、「タントン」の称呼を生ずるものである。してみれば、両称呼は同音数からなり、相違する1音が清音、濁音の差にすぎないものであるから、両商標は、称呼において類似する商標である。
また、引用商標2は、欧文字部分から「ダントーン」の称呼をも生ずるものであり、本件商標の称呼とは、相違する1音が長音の有無の差にすぎず、類似するものである。
さらに、本件商標と引用商標1及び2は、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
本件商標は、その構成文字「DANTON」に相応して「ダントン」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標1は、その構成文字に相応して「タントン」の称呼を生ずるものである。
しかして、「ダントン」と「タントン」の両称呼は、「ントン」の音を共通にするとはいえ、第1音において「ダ」と「タ」の差異を有するものである。そして、相違する1音が濁音と清音との相違ではあるが、当該差異音が称呼の識別上最も重要な要素を占める語頭部に位置しており、かつ、全体として4音構成の簡素な称呼であることから、斯かる差異が称呼に与える影響は決して小さいとはいい難く、それぞれ一連に称呼した場合、全体の称呼の音感が相違し、両者は十分に聴別し得るものである。
また、引用商標2は、その構成にあって、片仮名文字「ダントーネ」が欧文字「DANTONE」の表音として自然なものといい得るから、その称呼を特定したものとして看取されるというのが相当であり、これよりは「ダントーネ」の称呼を生ずるものというべきである。
しかして、「ダントン」と「ダントーネ」の両称呼は、構成音数の違い、及び相違する各音の音質の差によって、それぞれ一連に称呼した場合、判然と区別し得るものである。
してみると、本件商標は、称呼において、引用商標1及び2に類似するものとは認められない。
その他、外観あるいは観念において、本件商標が引用商標1及び2と相紛れるおそれがあるとすべき理由は見出せない。
したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標1及び2に類似する商標と認めることはできない。
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-08-29 
出願番号 商願2005-48683(T2005-48683) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
登録日 2005-12-02 
登録番号 商標登録第4912544号(T4912544) 
権利者 トランスホールディング
商標の称呼 ダントン 

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