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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y07
審判 全部申立て  登録を維持 Y07
審判 全部申立て  登録を維持 Y07
審判 全部申立て  登録を維持 Y07
管理番号 1145240 
異議申立番号 異議2006-90074 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-02-13 
確定日 2006-10-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第4907857号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4907857号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第4907857号商標(以下「本件商標」という。)は、「ニバイピッチ」の文字を標準文字で書してなり、平成17年3月24日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第642490号商標(以下「引用商標」という。)は、「バイピッチ」の文字を書してなり、昭和37年11月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年5月1日に設定登録され、その後、平成17年11月24日に指定商品を第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)理由の要点
(ア)本件商標は、引用商標と「一定の間隔で配置された連続する点における2点間の距離を通常時の2倍にする」の観念、及び「バイピッチ」の称呼において類似の商標であり、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
(イ)本件商標は、指定商品に対して、単に「一定の間隔で連続して取り付けられたねじ又はコイルばね等の部品における2点間の距離を通常時の2倍にした機械」を意味するものであるから、商品の品質を表示するにすぎず、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
(3)結論
以上により、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同第16号に該当し、その登録は、同法第43条の3第2号により取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標は、前記のとおり「ニバイピッチ」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、標準文字をもってまとまりよく一体的に表されていて、その全体より生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その文字数も全体で一語よりなるとみて何ら不自然なものではなく、これを例えば「ニバイ」と「ピッチ」の両文字よりなるとみなければならない格別の理由も見いだせないものである。
また、例え「ニバイ」、「ピッチ」の文字が申立人提出に係る甲第2号証及び甲第3号証記載の意味があるとしても、かかる構成にあっては、その全体をもって一体不可分のものと認識される、格別の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというべきであり、本件商標の文字がその指定商品の品質等を表示するものとして使用されている証拠も見いだせない。
してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
(2)次に、本件商標が引用商標に類似するものであるか否かについてみるに、本件商標は、上述のとおり、一体不可分の構成よりなる一種の造語よりなるものということができるから、その構成文字に相応して「ニバイピッチ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「バイピッチ」の片仮名文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「バイピッチ」の称呼を生じ、本件商標と同様の理由により特定の観念を生じないものということができる。
そうすると、本件商標より生ずる「ニバイピッチ」の称呼と引用商標より生ずる「バイピッチ」の称呼とは、称呼の聴別上重要な要素を占める語頭において「ニ」の音の有無を有するものであり、その差異がさほど冗長ともいい得ない両称呼の全体の音調・音感に与える影響は大きいといわなければならないから、両称呼の全体をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではないといわなければならない。
また、本件商標は、引用商標と観念においても類似するものではなく、それぞれの構成からして、外観においても類似するものではない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-09-20 
出願番号 商願2005-25592(T2005-25592) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (Y07)
T 1 651・ 263- Y (Y07)
T 1 651・ 262- Y (Y07)
T 1 651・ 13- Y (Y07)
最終処分 維持  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 小林 薫
寺光 幸子
登録日 2005-11-11 
登録番号 商標登録第4907857号(T4907857) 
権利者 片山チエン株式会社
商標の称呼 ニバイピッチ 
代理人 東尾 正博 
代理人 河野 登夫 
代理人 鎌田 文二 
代理人 鳥居 和久 

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