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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y10 審判 全部申立て 登録を維持 Y10 審判 全部申立て 登録を維持 Y10 審判 全部申立て 登録を維持 Y10 |
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管理番号 | 1145235 |
異議申立番号 | 異議2006-90067 |
総通号数 | 83 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-11-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2006-02-10 |
確定日 | 2006-10-04 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4907710号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4907710号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4907710号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAXIMO」の文字を標準文字で書してなり、平成15年4月23日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月11日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4186269号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MASIMO」の文字を書してなり、平成8年7月24日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月11日に設定登録されたものである。同じく登録第4519788号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MASSIMO」の文字を標準文字で書してなり、平成12年9月14日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月2日に設定登録されたものである。以下、これらの登録商標を一括していう場合は「引用商標」と総称する。 (2)理由の要点 本件商標は、次の理由により商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。 ア 本件商標は、引用商標と称呼において類似するものであり、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものである。 イ 本件商標は、パルスオキシメータを含む医療用機械器具に使用し、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている引用商標と類似するものであって、その商品と類似する商品について使用するものである。 ウ 本件商標は、前記イのとおり、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものであるから、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものである。 ウ 本件商標は、周知商標である引用商標1と類似するものであり、不正の目的をもって使用するものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当について 本件商標は、前記のとおり「MAXIMO」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「マキシモ」の称呼を生ずるものである。 一方、引用商標は、「MASIMO」及び「MASSIMO」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「マシモ」及び「マッシモ」の称呼を生ずるものである。 そうとすると、本件商標から生ずる「マキシモ」の称呼と引用商標から生ずる「マシモ」及び「マッシモ」の称呼とは、構成音数の差異、構成する各音の音質の差異等により、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものである。 また、両商標は、外観及び観念においても類似するものではない。 したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (2)商標法第4条第1項第10号該当について 申立人の提出に係る証拠によれば、申立人であるマシモ・コーポレーションは、1989年に米国において設立され、医療用の生体モニター及びセンサーであるパルスオキシメータの開発に成功し、その技術に「Masimo SET」の名称を使用していること(甲第4号証)、申立人は、パルスオキシメータ技術を30社以上のメーカーにライセンス供与していると共に、その技術を搭載した製品「Masimo SET Radical」の製造・販売を行っていること(甲第5号証)、パルスオキシメータ技術が医療関係の複数の賞を受賞していること(甲第16号証)、また、我が国においては、日本法人であるマシモジャパン株式会社が、パルスオキシメータ技術を搭載した製品のわが国への輸入・販売及びパルスオキシメータ技術のライセンス供与事業を行っていること(甲第6号証)等の事実が認められる。 以上のことから、申立人のパルスオキシメータ技術及びその製品が、日本及び海外の医療機器メーカー等の医療関連の分野において、一定程度評価されていることが推認される。 しかしながら、申立人の製品のわが国における売上高を示すものとして申立人が提出した甲第20号証は、1997年から2006年までの年ごとの売上高とその取引先の名称が表示されているのみで、販売対象となる具体的な製品の名称や当該資料の作成者・出所等の記載もなく、その数値の根拠となる資料の提示もない。加えて、同機器の市場規模がどの程度なのか、該売上高がどの程度のシェアを占めることになるのか等、申立人の製品の売上高の多寡を推し量り評価すべき根拠となる数値が何ら示されていない。 また、宣伝・広告の実情を示すものとして請求人の提出した証拠についても、そのほとんどが申立人のウエブサイトに掲載されている資料を提示して述べるに止まるものであり、新聞、雑誌、業界誌、学会誌等の公共のメディアを通じて宣伝・広告を行った事実を示すものはない。 そうとすれば、申立人のパルスオキシメータ技術及びその製品の需要者が病院、診療所などの医療機関に限られる商品である点を考慮し、かつ、申立人の提出に係る証拠より認定し得る上記各事実等を総合しても、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものということはできない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当について 上記(1)及び(2)のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であって、かつ、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものではないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者がこれより引用商標を直ちに連想・想起し、該商品を申立人又は同人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。 (4)商標法第4条第1項第19号該当について 上記(1)、(2)及び(3)のとおり、本件商標は、引用商標1とは非類似の商標であって、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものではなく、これをその指定商品に使用しても引用商標1を連想又は想起させるものではないから、引用商標1に化体した信用、名声、顧客吸引力の毀損を招く等不正の目的をもって使用するものということもできない。 (5)結語 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではなから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2006-09-15 |
出願番号 | 商願2003-33290(T2003-33290) |
審決分類 |
T
1
651・
222-
Y
(Y10)
T 1 651・ 271- Y (Y10) T 1 651・ 262- Y (Y10) T 1 651・ 25- Y (Y10) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 久保田 正文 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
橋本 浩子 小林 由美子 |
登録日 | 2005-11-11 |
登録番号 | 商標登録第4907710号(T4907710) |
権利者 | メドトロニック・インコーポレーテッド |
商標の称呼 | マキシモ、マクシモ |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 田島 壽 |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 勝部 哲雄 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 野田 久登 |