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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y03 審判 全部申立て 登録を維持 Y03 審判 全部申立て 登録を維持 Y03 審判 全部申立て 登録を維持 Y03 |
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管理番号 | 1145233 |
異議申立番号 | 異議2006-90060 |
総通号数 | 83 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-11-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2006-02-02 |
確定日 | 2006-10-07 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4907182号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4907182号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4907182号商標(以下「本件商標」という。)は、「リュクスボー」及び「LUXEBEAU」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年11月18日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成17年11月11日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の5件である。 ア 登録第675296号商標は、「LUX」の文字を書してなり、昭和37年3月26日に登録出願、昭和40年5月11日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年7月20日に、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品へ書換登録がされたものである。 イ 登録第86965号商標は、「ラックス」の文字を縦書きしてなり、大正6年5月25日に登録出願、第4類「石鹸」を指定商品として、大正6年7月16日に設定登録されたものである。 ウ 登録第679790号商標は、「LUX」及び「ラックス」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和37年6月2日に登録出願、昭和40年6月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年5月6日に、第3類「せっけん類,歯磨き」へ書換登録がされたものである。 エ 登録第2128318号商標は、「LUX」の文字を書してなり、昭和61年12月15日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録されたものである。 オ 登録第4275540号商標は、「LUX」及び「ラックス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年3月17日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 (2)理由の要点 ア 第4条第1項第11号該当 本件商標「LUXUBEAU」は造語商標である。前半部「LUXU」には日本は勿論世界中でつとに著名な「LUX」を有し、後半部「BEAU」が愛人、伊達男の意味を有する仏語であるので、前半と後半に分けて類否判断をすることは至って自然なことである。「LUXU」から「ラックス」の称呼が生じる。一方、引用商標からは当然に「ラックス」の称呼を生じる。したがって、両商標は称呼上同一の商標であり、外観においても類似する商標である。 イ 第4条第1項第15号該当 引用商標は石けん、化粧品の業界において周知著名な商標である。また、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品との関連性が極めて強く、引用商標を使用した各種商品がテレビ、新聞、雑誌等で大々的に広く宣伝広告されている。 本件商標中には周知・著名性の高い引用商標「LUX(ラックス)」を含み、商品が同ー又は類似しており、その性質・用途又は目的における関連性の程度も一致し、また、引用商標は世界規模の著名商標であるところ、最高裁の判断要素は、すべて本件商標と引用商標との関係に当てはまるので、本件商標は取引の実状からみて「混同を生ずるおそれ」があることは明らかであり、本件商標は、本号に該当する。 ウ 第4第1第7号該当 (ア)全国的に著名な商標を含んだ本件商標の使用・登録を容認することは、申立人の著名な商標が有する出所表示機能を稀釈化するばかりでなく、申立人の著名商標に化体した業務上の信用に“ただ乗り”することを認めることとなり、健全な取引秩序の維持という商標法の目的に反することになる。 (イ)さらに、申立人のLUX商標には、これまで100年以上にもわたり培ってきた「ブランド」としての顧客吸引力が備わっている。したがって、本件商標が申立人の業務と同一の他社の商品について使用されると、申立人の商標の持つ「ブランド」としての顧客吸引力が損なわれ、これが、申立人商標の標識としての品質保証機能の弱化につながる。このように、本件商標が申立人の商標「LUX(ラックス)」の顧客吸引力へ“ただ乗り”し、当該顧客吸引力を不当に利用するものであることは、諸般の事情を勘案すれば明白なことである。したがって、本件商標は、取引秩序を乱すものというべきである。 エ 第4条第1項第19号該当 (ア)企業経営の多角化の点については検討するまでもなく、本件商標の指定商品である「せっけん類、化粧品」に属する商品は、引用商標等の指定商品である「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」と同一の商品であり、共に、身体の清潔を保ち、また、皮膚や毛髪等を健やかに保つこと等を目的とし、併せて、病気を予防し、除菌・抗菌目的で使用される製品として共通にするものであって、同一の生産者の製造に係る商品であるばかりでなく、その販売場所も同じくするものであり、かつ、その流通系統等をも同じくする場合の多い互いに密接な関連性を有する商品である。 (イ)我国を含む、世界各国で商品「せっけん、シャンプー・ヘアリンス」について周知、著名な商標「LUX(ラックス)」をその一部に包含する本件商標を申立人以外の者が、その指定商品について使用するときは、それだけの理由で「不正の目的」をもって使用するものであるとの認定がなされるべきである。 3 当審の判断 (1)第4条第1項第11号該当について 本件商標は、片仮名文字「リュクスボー」と欧文字「LUXEBEAU」からなるものであるところ、片仮名文字及び欧文字のそれぞれの構成各文字はまとまりよく一体的に表されているものである。そして、化粧品等を取り扱う業界に於いて仏語風の商標が採択使用されることは顕著な実情といい得るところである。 しかして、欧文字部分「LUXEBEAU」をみると、前半「LUXE」が「ぜいたく、豪華」の意を有する仏語であり、また、後半「BEAU」が「美しい、すばらしい」の意を有する仏語である。そして、当該各語は、それぞれ「リュクス」及び「ボー」と発音されるものである。 してみると、当該欧文字部分は、前記両語を結合した造語からなるものとみるのが相当であり、片仮名文字はその表音とみて自然なものであるから、本件商標は、「リュクスボー」の一連の称呼を生じ、特定の観念を生ずることのない一連の造語からなるものとして看取されるというべきであり、構成中の「LUX」部分を殊更に限定抽出して、これに照応した称呼や観念あるいは外観において取引に資されるとすべき理由は見出せない。 したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても引用商標と相紛れるおそれがあるとはいえず、引用商標に類似する商標と判断することはできないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)第4条第1項第15号該当について 申立人の提出に係る甲各号証に徴し、引用商標がせっけん類等について周知・著名な商標と認められるとしても、前記(1)のとおり、本件商標が引用商標に類似する商標とは認められず、これをさらに関連づけてみなければならない理由もなく、結局、両者は全く別異の商標として看取されるとみるのが相当であるから、本件商標を指定商品に使用しても、需要者が引用商標を想起し連想して、申立人あるいは同人と経済的又は組織的に関係のある者の業務に係る商品と誤信し、商品の出所について混同するとは言い難いものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (3)第4条第1項第7号該当について 本件商標は、前記のとおり、引用商標とは別異の商標というべきものであるから、引用商標との関係で、商標の採択及び出願・登録の過程に於いて著しく社会的妥当性を欠くものがあったということはできず、また、これを認め得る証左もない。さらに、本件商標は、商標の構成上で公序良俗に反するものといえないことは明らかである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (4)第4条第1項第19号該当について 本件商標は引用商標に類似するものとは認められず、また、本件商標が不正の目的をもって使用をする商標に該当するとすべき的確な証拠もない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (5)まとめ 以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。 よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2006-09-19 |
出願番号 | 商願2004-105953(T2004-105953) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Y03)
T 1 651・ 22- Y (Y03) T 1 651・ 222- Y (Y03) T 1 651・ 271- Y (Y03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 松浦 裕紀子 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
小川 有三 岩崎 良子 |
登録日 | 2005-11-11 |
登録番号 | 商標登録第4907182号(T4907182) |
権利者 | 株式会社フェースコスメティック |
商標の称呼 | リュクスボー、リュクスビュー、ルクスビュー、ラクスビュー、ラグゼビュー、ルクスボー |
代理人 | 浅村 肇 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 高原 千鶴子 |
代理人 | 岡野 光男 |