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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y07
審判 全部申立て  登録を維持 Y07
審判 全部申立て  登録を維持 Y07
審判 全部申立て  登録を維持 Y07
管理番号 1145210 
異議申立番号 異議2005-90545 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-10-13 
確定日 2006-09-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第4881500号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4881500号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4881500号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年6月1日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点
登録異議申立人エルメス・アンテルナショナル(以下「申立人」という。)は、フランス国在住のファッション総合メーカーであり、「Hermes(「mes」の「e」の文字にはアクサン記号が付されている。以下、同様。)」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)の所有者である。 「Hermes」の標章は、申立人の業務に係る皮革製品、衣料品、香水、時計、宝飾品等のファッション関連商品の商標として、又、申立人の名称の略称として、我が国を含む世界中で著名になっていることは顕著な事実である(甲第2号証ないし甲第15号証)。
本件商標は、その構成からみて、前半部の「Hermes」の欧文字も独立して感得されるものである。
そして、本件商標は、申立人の著名な名称をそのまま用いたものであり、申立人の同意も得ていない。
また、申立人の名称「Hermes」を前半部にそっくりそのまま、かつ独立して含む本件商標がその指定商品に使用された場合には、その出所について重大な誤認・混同を惹起する蓋然性が高い。
更に、商標権者は、引用商標の著名性を全く知らなかったとは考え難く、また、商標権者の国籍を考えると、これが商標権者自身の名称等に由来する言葉から構成されるものでないことも明らかであって、本件商標には、老舗のグッドウィル、肯定的イメージにただ乗りしようとする意図が窺えるものであるから、公の秩序に反するものである。
加えて、本件商標が例えば、「半導体製造装置」等の商品に用いられる場合には、引用商標の信用力が申立人自身の意図に係わらないこのような分野の使用によって、悪影響を及ぼされる可能性が大であり、商標の希釈化にもつながるおそれが高い。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、別掲に示したとおり、長方形内の左半分を白地にして、該部分に「Hermes」の語を黒の文字で表し、右半分を黒地にして、該部分に「Epitek」の語を白抜きの文字で表してなるものである。そして、上記構成各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で、外観上まとまりよく一体的に表現されており、「Hermes」と「Epitek」の文字との間に特に軽重の差はなく、これより生ずるものと認められる「ヘルメスエピテク」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、たとえ、左半分を白地にし、右半分を黒地にした長方形内の左右それぞれに上記各文字を書してなるとしても、本件商標は、該構成文字全体に相応して「ヘルメスエピテク」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、該構成文字に相応して、「エルメス」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえない。
また、本件商標と引用商標とは、外観においても明らかな差異があり、更に、本件商標は、全体として、特定の意味合いを認識させることのない造語と認められるものであるから、観念の点においても引用商標とは紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
前記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであり、しかも、本件商標の指定商品である「半導体製造装置」等と申立人の業務に係る皮革製品、衣料品、香水、時計、宝飾品等のファッション関連商品とは、生産者、販売店をはじめ需要者等をも全く異にする別異の商品というべきものである。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(3)商標法第4条第1項第8号について
本件商標は、その構成中に「Hermes」の文字を有するものではあるが、上記(1)のとおり、本件商標に接する取引者・需要者は、一連一体に構成されたその構成から、「Hermes」の文字部分のみを分離して理解・認識することはないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標ということはできない。
(4)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について
上記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、別異の商標と理解・認識されるものであるから、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとはいえず、また、不正の目的をもって使用をするものということもできない。
(5)まとめ
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本件商標

異議決定日 2006-09-04 
出願番号 商願2004-50622(T2004-50622) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (Y07)
T 1 651・ 23- Y (Y07)
T 1 651・ 222- Y (Y07)
T 1 651・ 271- Y (Y07)
最終処分 維持  
前審関与審査官 木住野 勝也 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 澁谷 良雄
久我 敬史
登録日 2005-07-22 
登録番号 商標登録第4881500号(T4881500) 
権利者 漢民科技股▲分▼有限公司
商標の称呼 エルメスエピテック、ヘルメスエピテック、ハーメスエピテック、エルメス、ヘルメス、ハーメス、エピテック 
代理人 山口 朔生 
代理人 笠原 智恵 
代理人 高松 薫 
代理人 鈴岡 正 

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