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審決分類 |
審判 一部申立て 申立却下 Y41 |
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管理番号 | 1145202 |
異議申立番号 | 異議2006-90126 |
総通号数 | 83 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-11-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2006-03-30 |
確定日 | 2006-09-27 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4917468号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第4917468号商標は、願書に記載(されたとおりの構成よりなり、)したとおりであり、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月11日登録出願、同17年12月22日に設定登録されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、平成18年3月30日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 なお、登録異議申立人は、平成18年6月29日付け「上申書」にて、商標権者と交渉を行っている旨上申しているが、その後相当の期間を経たにもかかわらず何らの手続きも行っていないので、本件商標登録異議の申立ては、却下すべきものとした。 よって、結論のとおり決定する |
異議決定日 | 2006-09-07 |
出願番号 | 商願2005-21302(T2005-21302) |
審決分類 |
T
1
652・
9-
X
(Y41)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 今田 三男 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
山口 烈 小林 由美子 |
登録日 | 2005-12-22 |
登録番号 | 商標登録第4917468号(T4917468) |
権利者 | エスピーエックス コーポレーション |
商標の称呼 | エックスエムエルコンパス、エックスエムエル、コンパス |
代理人 | 佐藤 英二 |
代理人 | 笹島 富二雄 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 浜田 廣士 |
代理人 | 宮永 栄 |
代理人 | 西山 春之 |