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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z030914161821242526
管理番号 1145196 
異議申立番号 異議2000-91144 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-10-30 
確定日 2006-07-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第4406683号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4406683号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件登録第4406683号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成10年6月24日に登録出願、
第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、
第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、
第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製のコンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、
第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ゴミ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉」、
第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、
第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),造花,魚網製作用杼,メリヤス機械用編針」を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、世界のトップデザイナー「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)の著名な略称「ヴァレンティノ」(VALENTINO)を含み、他人の承諾を得ずに登録出願されたものである。また、本件商標は、申立人の所有する登録第2097520号商標外と商標及びその指定商品において同一または類似する商標であり、さらに、申立人の使用する「VALENTINO」「VALENTINO GARAVANI」等の文字からなる多数の登録商標は、申立人がその取扱いに係る商品に使用する商標として、本件商標の登録出願の日前より全世界に著名なものとなっているばかりでなく、これをその指定商品について使用することは、フリーライドであって、不正の目的によるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第15号、同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第62号証(枝番を含む。)を提出した。

3 本件商標に対する取消理由
当審において、本件商標の登録は取り消すべきものと認められるとして、平成13年11月8日付けで通知した取消理由は、次のとおりである。
本件登録異議の申立ての理由及び甲第7号証、同第13号証ないし同第62号証(枝番を含む。)を総合すれば、次の事実が認められる。
「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)は、1932年イタリア国ボグヘラで誕生、17才の時パリに行き、パリ洋裁学院でデザインの勉強を開始し、その後フランスの有名なデザイナー「ジーン・デシス、ギ・ラ・ロシュ」の助手として働き、1959年ローマで自分のファッションハウスを開設した。1967年にはデザイナーとして最も栄誉ある賞といわれる「ファッションオスカー(Fashion Oscar)」を受賞し、ライフ誌、ニューヨークタイムズ誌、ニューズウィーク誌など著名な新聞、雑誌に同氏の作品が掲載された。これ以来、同氏は、イタリア・ファッションの第1人者としての地位を確立し、フランスのサンローランなどと並んで世界三大デザイナーと呼ばれ国際的なトップデザイナーとして知られている。
我が国においても、ヴァレンティノ ガラヴァーニの名前は、前記1967年(昭和42年)のファッションオスカー受賞以来知られるようになり、その作品は「Vogue(ヴォーグ)」誌などにより継続的に紹介されている。昭和49年には三井物産株式会社の出資により同氏の日本及び極東地区総代理店として株式会社ヴァレンティノヴティックジャパンが設立され、ヴァレンティノ製品を輸入、販売するに至り、同氏の作品は我が国のファッション雑誌や業界紙、一般新聞にも数多く掲載されるようになり、同氏は我が国においても著名なデザイナーとして一層注目されるに至っている。
以上のとおり、ヴァレンティノ ガラヴァーニは、世界のトップデザイナーとして本件商標が出願された平成10年6月当時には、既に我が国においても著名であったものと認められる。
同氏の名前は、「VALENTINO GARAVANI」「ヴァレンティノガラヴァーニ」とフルネームで表示され、このフルネームをもって紹介されることが多いが、同時に新聞、雑誌の記事や見出し中には、単に「VALENTINO」「ヴァレンティノ」と略称されてとりあげられており、ファッションに関して「VALENTINO」「ヴァレンティノ」といえば同氏を指すものと広く認識されるに至っているというべきである。
さらに、当審において調査するに、「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」「VALENTINO GARAVANI」は、我が国においては、「ヴァレンチノ」、「ヴァレンティーノ」あるいは「VALENTINO」とも略されて表示されていることは、田中千代著同文書院1981年発行「服飾辞典」550頁、山田政美著(株)研究社1990年発行「英和商品辞典」447頁、金子雄司ほか著岩波書店1997年発行「世界人名辞典」84頁において裏付けられるばかりでなく、たとえば、「marie claire」(中央公論社)1996年2月号、「non?no」(集英社)1989年12月5日号等の雑誌における表現からも認められる。
以上に加えて、申立人は、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)がデザインした婦人服、紳士服、ネクタイ、バッグ、靴、ベルト、アクセサリー等のファッション関連の商品に、「VALENTINO GARAVANI」「VALENTINO」「ヴァレンティノガラヴァーニ」「ヴァレンティノ」の各商標(以下、これらの商標を合わせて「引用商標」という。)を使用しており、その結果、引用商標は、遅くとも本件商標の登録出願の時には、既に我が国において、取引者、需要者の間に広く認識されていたといえるものである。
他方、本件商標は、別掲のとおりであって、やや図案化されてはいるが「fortuna」と「valentino」の文字を結合してなると容易に理解させるものであるばかりでなく、その構成文字全体が16文字で表されていて、これより生ずる「フォルトゥナヴァレンティノ」の称呼も9音であって、文字構成又は称呼のいずれよりみても、一つの名称のものとしては冗長というべきである。さらに、本件商標が全体として特定の熟語や氏名を表すものとして一般の取引者、需要者によく知られているというような事情も認められない。
そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、後半部の「valentino」の文字のみを捉え、著名商標である引用商標を連想、想起し、該商品が上記デザイナーである「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)又は同人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見
(1)はじめに
本件商標は、イタリアの代表的デザイナーである故Mario Valentino氏の娘Fortuna Valentino氏のデザイナーブランドとして取引者、需要者の間で知られている。したがって、出願人は、「本件商標が全体として特定の熟語や氏名を表すものとして一般の取引者、需要者によく知られているというような事情も認められない」とし、本件商標をその指定商品について使用すると、需要者・取引者が引用商標を連想、想起し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとの判断には到底承服できない。以下、その理由を詳述する。
(2)デザイナーブランドとしての本件商標の使用について
(ア)本件商標は、上述のとおり、イタリアの代表的デザイナーである故Mario Valentino氏の娘Fortuna Valentino氏のデザイナーブランドである。同氏の父親、故Mario Valentino氏は、1908年創業の父親の靴工房を1951年に受け継ぎ、第二次世界大戦後に、斬新なデザインの婦人靴を制作して注目を浴び、フランスのファッション雑誌「ヴォーグ」の表紙を飾った。また、同氏は、1960年〜1966年の間米国の靴メーカーにデザイナーとして招かれたのち、イタリアに帰国し、靴の大量生産のみならず、バッグ、革小物、紳士・婦人服等の分野にも進出し、1975年のゴールデン・ブーツ賞、シルバーオスカー賞等を受賞し、高い評価を得た人物である。加えて、同氏は、靴に金具のアクセサリーを付けることの火付け役としても知られている(研究社発行「英和商品名辞典」270頁(第1号証の1)、株式会社ヤマニホームページ(第1号証の2))。
このように、父Mario Valentino氏が世界的に著名なデザイナーであったことから、種々の新聞・雑誌でのFortuna Valentino氏の紹介においては、同故人の娘であることが繰返し言及されている。
たとえば、発行部数20万部の「繊研新聞」1996年1月1日号及び同1996年9月27日号(乙第2号証及び乙第3号証)、発行部数16万部の「センイジャーナル」1996年9月27日号(乙第4号証)、発行部数5.8万部の「繊維ニュース」1996年9月27日号、同1996年10月1日号及び同1997年3月18日号(乙第5号証ないし乙第7号証)、発行部数27万部の「日経産業新聞」1996年9月27日号(乙第8号証)、発行部数約55万部の「日刊工業新聞」1996年9月27日号(乙第9号証)、発行部数4.5万部の「デパートニュース」1996年10月9日号(乙第10号証)、発行部数約8万部の「チャネラー」1997年3月18日号(乙第11号証)を始めとする業界紙・誌において、Fortuna Valentino氏がデザイナーMario Valentino氏の娘である旨が明記されている。特に、1996年9月27日付「センイジャーナル」(乙第4号証)には、Fortuna Valentino氏は「故マリオ・ヴァレンティノの娘で世界的にも認められはじめた新鋭デザイナー」として紹介されており、他の業界紙・誌でも、同氏は「故マリオ・ヴァレンティノの娘で・・・新進デザイナー」(乙第3号証)、「故マリオ・ヴァレンティノの娘で、マリオ・ヴァレンティノ社でデザイン活動の後、1994年に自らの会社(フォーヴァル社)を設立した新進気鋭デザイナー」(乙第10号証)として紹介されている。さらに、「チャネラー」1997年3月号(乙第11号証)の記事には、Fortuna Valentino氏について「1994年に自分の会社を設立、95年にはミラノのスピガ通りにブティックをオープンしてから、一挙にファッション・エディターたちの注目を集め、各国の雑誌で取り上げられ始めた。」と記載されている。
これらの業界紙・誌の記事を通じて、世界的に注目を集めているデザイナーFortuna Valentino氏が、わが国の取引者間で一般的に知られるところとなったばかりでなく、同時に、本件商標が、同氏のデザインによる商品(以下「Fortunavalentino商品」という。)を指称するデザイナーブランドと認識されるに至っていることが容易に推認される。
(イ)さらに、一般消費者を主たる読者とするファッション雑誌においても、Fortuna Valentino氏がイタリアの著名なデザイナー故Mario Valentino氏の娘であるとの記述が見られ、また、Fortunavalentino商品が、彼女のデザインによるものとして紹介されている。
たとえば、発行部数30万部の「フィガロジャポン」1996年12月5日号(乙第13号証)、「gap」1995・12/1996・1合併号、同1997年11・12合併号(乙第14証及び乙第15号証)、発行部数18万部の「ハイファッション」1997年1月号(乙第16号証)、発行部数25万部の「ミス家庭画報」1997年2月号(乙第17号証)、発行部数22万部の「フラウ」(乙第18号証)及び発行部数12万部の「世界の一流品大図鑑’99」(乙第19号証)の誌上でデザイナーFortuna Valentino氏が紹介されいている。
特に、「gap」1995・12/1996・1合併号(乙第14号証)の記事には「5年前、父マリオ・ヴァレンティーノが死去。その後の数シーズンは、以前からマリオ・ヴァレンティーノ社でデザインやショーのオーガナイズなどを受け持ち、会社の経営にも参加していた彼女が、そのまま『マリオ・ヴァレンテイーノ』のコレクションを引き継いでいた。しかし、2年前に会社から独立、‘95年春夏のシーズンから、彼女自身のブランドである『フォルトゥーナ・ヴァレンティーノ』を立ち上げ、靴、バッグ、ジャケットなど皮革素材を中心としたトータルコレクションを発表。」「父親から引き継いだ『マリオ・ヴァレンティーノ』時代からの顧客や、彼女自身のコレクションを気に入ってくれる新たな顧客とのつきあいを大切にする。」とあり、さらに、「フラウ」(乙第18号証)の記事には「亡くなったお父様から受けついだ技術を生かして、確実にクオリティの高い物作りを目指す彼女が独立。」と記載されている。加えて、「流行通信」1997年1月号(乙第48号証)には、Fortuna Valentino氏が「米版『ヴオーグ』でとりあげられたり、注目を集めている。」ことが記載されている。
このように、一般消費者を主たる読者とするファッション雑誌においても、Fortuna Valentino氏は、単なる新人デザイナーとしてではなく、著名なデザイナーである故Mario Valentino氏の才能、技術及び名声を受け継ぐ娘として、わが国の需要者、取引者に紹介されているのであり、かかる事実はこれら紹介記事の読者の注意を強く引き、Fortuna Valentino氏の姓名は、前記読者によってMario Valentino氏の娘として記憶されているものと推認される。
また、発行部数19万部の「オッジ」秋号増刊(乙第20号証)、発行部数68万部の「ジェイ・ジェイ」1995年7月号、同1997年3月号(乙第21号証及び乙第22号証)、発行部数69万部の「キャンキャン」1995年12月号、同1996年4月号、同1997年1月号(乙第23号証ないし乙第25号証)、発行部数33万部の「ヴァンサンカン」1996年7月号(乙第26号証)、発行部数25万部の「ミス家庭画報」1996年7月号(乙第27号証)、発行部数25万部の「シュシュ」No.18(乙第28号証)、発行部数81万部の「モア」1996年12月号(乙第29号証)、「ラヴィドゥトランタン」1996年12月号(乙第30号証)、「フィガロジャポン」1995年10月5日号、同1996年4月20日号(乙第31号証及び乙第32号証)、発行部数35万部の「HANAKO」(乙第32号証)、「ヴァンサンカン」別冊号(乙第34号証)、「ファッション・メモ」1999年5月号(乙第35号証)では、特に若い女性の間で、ショッピングを目的の一つとしたイタリア旅行を楽しむ傾向があることに着目して、イタリアで人気のあるブランドを紹介する記事が掲載されている。かかる記事の中で、新進デザイナーFortuna Valentino氏が故Mario Valentino氏の娘であるという事実が紹介されているのみならず、Fortunavalentino商品も同氏デザインの商品として紹介されている。
加えて、発行部数22万部の「フラウ」1998年6月23日号(乙第36号証)では、Fortuna Valentino氏が故Mario Valentino氏の娘であること、 同氏のブランド「Fortuna Valentino」のファンがわが国でも着実に増えていることが紹介されている。
さらに、たとえば、「キャンキャン」1996年12月号、同1997年3月号(乙第37号証及び乙第38号証)、「オッジ」1997年3月号(乙第39号証)、「グラツィア」1996年9月号(乙第40号証)、「ミス家庭画報」1996年10月号、同1997年1月号(乙第41号証及び乙第42号証)、発行部数25万部の「ヴァンサンカン」1996年10月号、同2000年2月号(乙第43号証及び乙第44号証)、「エルジャポン」1996年10月号(乙第45号証)、発行部数18万部の「ラ・ヴィ・ドゥトランタン」1996年10月号、同2000年3月号(乙第46号証及び乙第47号証)、発行部数25万部の「流行通信」平成9年1月号(乙第48号証)、「ドマーニ」1997年1月創刊号(乙第49号証)、発行部数28万部の「エフ」(乙第50号証)、「ゾラ」1992年2月号(乙第51号証)、1998年2月1日発行「トーキョー・サンタ」(乙第52号証)、発行部数12万部の「世界の一流品大図鑑2000年版」(乙第53号証)では、わが国で購入可能なFORTUNA VALENTINO商品が紹介されている。
また、たとえば、発行部数76万部の「週刊文春」平成11年3月11日号(乙第54号証)でFortuna Valentino氏が故Mario Valentino氏の娘であることが紹介されているように、FORTUNA VALENTINO商品はファッション雑誌のみならず、一般誌でも紹介されている。
(ウ)このように、1996年(平成8年)から2000年(平成12年)にかけて、継続して様々な業界紙・誌及び一般雑誌等に紹介記事が掲載されたことにより、本件商標の登録査定日(平成11年4月19日)前はいうまでもなく、現在においても、本件商標は取引者のみならず、一般需要者の間においても、著名な故Mario Valentino氏の娘のデザイナーブランドとして認識されていると推認される。
なお、乙第1号証ないし乙第54号証のいずれにおいても、FORTUNA VALENTINOのブランド名は、フルネームで表されるか、あるいは、「フォルトゥーナ・スタイル」(乙第12号証)、「フォルトゥーナ」(乙第13号証、乙第25号証、乙第26号証及び乙第49号証)、「フォルトゥーナのクリエーション哲学」(乙第15号証)、「フオルチューナ(乙第30号証)のように、略称される場合には名のみで表されており、「VALENTINO」「ヴァレンティノ」とは表されていない。
(エ)なお、本件商標権者は、わが国において、本件商標を上記指定商品について登録することに関して、Fortuna Valentino氏の承諾を得ている(乙第55号証)。
(3)本件商標の一体性
本件商標は、イタリアの著名な故Mario Valentino氏の娘であり、その才能・技術を受け継ぐデザイナーFortuna Valentino氏の氏名を商標として採択したデザイナーブランドであり、上記のとおり、筆記体風に同一の筆致で軽重の差なく一体に表した「fortunavalentino」なる文字からなるものである。そして、上記(2)「デザイナーブランドとしての本件商標の使用について」で詳述した通り、同氏が故Mario Valentino氏の娘であることは、需要者・取引者の間で一般的に知られている。してみれば、一般的需要者・取引者は、本件商標は全体として、故Mario Valentino氏の娘である同氏を指称するものと理解、認識しているとみるのが相当である。
したがって、本件商標「fortunavalentino」は、全体として同氏の姓名を表すものと認識され、「Valentino」の文字のみが抽出されて認識されるとはいえない。
(4)本件商標及び引用商標の称呼の特定
本件商標は、上述のように、故Mario Valentino氏の娘であるFortuna Valentino氏のデザイナーブランドであり、本件商標全体で商品の出所を示すものである。また、本件商標より生じ得る「フォルトゥーナヴァレンティノ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得る。よって、本件商標からは「フォルトゥーナヴァレンティノ」なる称呼のみが生じる。
一方、引用商標からは「ヴァレンティノガラヴァーニ」又は「ヴァレンティノ」なる称呼が生じる。
(5)本件商標と引用商標との非類似性
(ア)称呼上の相違
本件商標から生じる「フォルトゥーナヴァレンティノ」なる称呼と引用商標の「ヴァレンティノ」なる称呼を比較すると、両者は、音構成が著しく異なり、称呼上相紛れるおそれはない。
なお、5年以上にわたる実際の商取引においても、本件商標と引用商標が需要者・取引者により混同されたということは聞いたことがない。
(イ)外観上の相違
本件商標と引用商標は構成文字数において異なり、両者が外観上相紛れるおそれはない。
(ウ)観念上の相違
上記(2)「デザイナーブランドとしての本件商標の使用について」で詳述したとおり、平成8年以降、新聞・雑誌において、デザイナーFortuna Valentino氏が故Mario Valentino氏の娘であること、並びに、本件商標がFortuna氏のデザイナーブランドであることが盛んに紹介されてきた。
その結果、本件商標は、全体として上記故人の娘であるデザイナーFortuna Valentino氏を指称するものとして取引者・需要者間で観念されている。
一方、引用商標はValentino Garavani氏を指称するものとして観念されている。
したがって、本件商標と引用商標とは観念上相紛れるおそれはない。
(エ)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは称呼、外観、観念のいずれにおいても類似することのない別異のものであるから、本件商標をその指定商品に使用してもこれに接する取引者、需要者が引用商標を想起することはない。 さらに、Fortuna Valentino氏が故Mario Valentino氏の娘であることが新聞・雑誌で繰返し述べられ、かかる事実が需要者・取引者の間で知られていることに照らせば、Fortunavalentino商品がValentino Garavani氏と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同するおそれはない。
(6)結語
上記(2)「デザイナーブランドとしての本件商標の使用について」で詳述した特段の事情に徴すれば、本件商標は商標法第4条第1項第15号に基づきその登録を取消されるべきではない。

5 当審の判断
当審において通知した取消理由に対する商標権者の意見を検討してもなお、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、その構成中、後段の「Valentino」の文字部分のみを捉え、これよりファッション関連の商品について使用され著名な引用商標(「VALENTINO GARAVANI」「VALENTINO」「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」「ヴァレンティノ」)を連想、想起し、それがイタリアの服飾デザイナーである「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)又は同人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
(1)本件商標の使用の経緯、著名性等
商標権者は、意見書において、本件商標はイタリアの代表的デザイナーである故マリオ・ヴァレンティノの娘フォルトゥナ・ヴァレンティノ(以下、同様に「フォルトゥナ・ヴァレンティノ」と表記する。)のデザイナーブランドとして取引者、需要者の間で知られているから、「本件商標が全体として特定の熟語や氏名を表すものとして一般の取引者、需要者によく知られているというような事情も認められない」ことを理由に、本件商標をその指定商品について使用すると、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとした判断には承服できないと主張し、乙第1号証ないし乙第54号証(枝番を含む。)を提出した。
同提出に係る乙各号証によれば、確かに、フォルトゥナ・ヴァレンティノは、イタリアの靴デザイナーとして広く知られている故マリオ・ヴァレンティノの娘であって婦人服等のデザイナーであり、そして、乙各号証(新聞、雑誌)中においては、同人は故マリオ・ヴァレンティノの娘であることを付して多く紹介されていることを認めることができる。
しかして、乙第2号証(1996年1月1日付けの繊研新聞)、乙第3号証(1996年9月27日付けの繊研新聞)、乙第4号証(1996年9月27日付けのセンイジャーナル)、乙第5号証(1996年9月27日付けの繊維ニュース)、乙第7号証(1997年3月18日付けの繊維ニュース)及び乙第9号証(1996年9月27日付けの日刊工業新聞)等によれば、フォルトゥナ・ヴァレンティノは、1994年(平成6年)イタリアのミラノにフォーヴァル社を設立、翌年にはミラノのスピガ通りに靴とバッグ、革製衣料のブティックをオープンした。我が国においては、1996年(平成8年)9月28日に国内直営1号店を東京銀座にオープンし、1997年(平成9年)3月19日には大阪にもそのショップを出店した。これと並行して1996年(平成8年)には、丸紅及び丸紅ファッションプランニングと独占輸入(靴、バッグ)とライセンス生産(婦人服、眼鏡、フッション雑貨等)の契約を結び、そして、1997年(平成9年)春夏物から、これら輸入及びライセンス商品の国内販売を行う予定であったことを認めることができる。
また、フォルトゥナ・ヴァレンティノは、雑誌(乙第11号証ないし乙第54号証)においては「フォルトゥーナ・ヴァレンティノ」「フォルトゥーナ・ヴァレンティーノ」「FORTUNA VALENTINO」「Fortuna Valentino」「フォルトゥーナ」等とも表示されるとともに、乙第37号証、乙第43号証及び乙第53号証中には、その取り扱いに係る靴、アクセサリー等の商品に別掲(2)に表示したとおりの、本件商標とデフォルメした欧文字「f」とを「by」の文字で結合した商標(以下「商標権者使用商標」という。)を使用していることが認められる。
しかして、上記によれば、フォルトゥナ・ヴァレンティノが我が国においてその取り扱いに係る商品の販売を開始したのは、本件商標の出願日(平成10年6月24日)のわずか2年前の東京銀座に国内直営1号店をオープンした平成8年9月頃と認められ、そして、商標権者より乙各号証として提出された新聞、雑誌は、そのほとんどが平成8年後半から平成9年前半のものであり、本件商標の登録出願時から登録査定時に至る期間のものは乙第12号証、乙第19号証、乙第36号証、乙第52号証及び乙第54号証(雑誌)外数点に限られるものである(その発行部数を証明する証拠の提出はない。)。
また、乙第3号証、乙第4号証、乙第9号証及び乙第10号証(業界新聞等)中には、1997年(平成9年)春夏から我が国での国内販売を本格化させるとの記載もみられるが、その後、登録査定時(平成12年6月22日)に至る間の本件商標に係る商品の販売数量、売上高等の実際を示すところがなく、したがって、かかる期間を通しての本件商標に関わる実際の事業規模を推し量ることができないから、同期間において、商標権者の事業規模が格段に増大したといった事情も認めることができない。
そうすると、本件商標の登録出願時ないし登録査定時における本件商標の著名性は、その間における宣伝、広告の効果等を考慮しても、本件商標に係る商品の販売を開始(平成8年9月頃)した後の数ヶ月間のそれを大幅に上回る実情にはなかったというほかはなく、せいぜい前記新聞、雑誌の購読者の一部及びフォルトゥナ・ヴァレンティノの取り扱いに係る商品の愛好者の範囲程度内に限られていたものといわざるを得ない。
なお、商標権者は、かかる新聞、雑誌の発行部数に関し具体的な数量を挙げ述べているが、それを証明する証左の提出はなく、また、当該新聞、雑誌に掲載された本件商標に関する記事の掲載回数、広告、宣伝の回数、掲載の期間等を示す証拠の提出もないから、商標権者の挙げる発行部数をもって直ちに本件商標の著名性を示す基礎的資料とみることはできない。
してみれば、本件商標の登録出願時及び登録査定時における本件商標の著名性は、つぎの(2)で述べる引用商標の著名性に比し、格段の差があったものといわざるを得ない。
(2)引用商標の著名性について
上記2の取消理由通知で示すとおり、甲第7号証、甲第13号証ないし甲第62号証(枝番を含む。)及び同取消理由通知で引用の「服飾辞典」(田中千代著、同文書院1981年発行550頁)、「英和商品辞典」(山田政美著、(株)研究社1990年発行447頁)、「世界人名辞典」(金子雄司ほか著、岩波書店1997年発行84頁)、「marie claire」(中央公論社1996年2月号)、「non-no」(集英社1989年12月5日号)等によれば、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)は、世界のトップデザイナーとして本件商標が出願された平成10年6月当時には、既に我が国においても著名であったものと認められ、また、同氏の名前は、新聞、雑誌等においては「VALENTINO」あるいは「ヴァレンティノ」とも略称して取り上げられ、そして、申立人は、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)がデザインした婦人服、紳士服、ネクタイ、バッグ、靴、ベルト、アクセサリー等のファッション関連の商品に、「VALENTINO GARAVANI」「VALENTINO」「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」「ヴァレンティノ」の各商標(引用商標)を使用しており、その結果、引用商標は、遅くとも本件商標の登録出願の時には、既に我が国において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとなっており、その著名性は、その登録査定時(平成12年6月22日)を経て今日に至るまで継続していることを認めることができる。
(3)出所の混同のおそれについて
本件商標は、別掲(1)のとおりであって、やや図案化されてはいるが「fortuna」(「f」の文字は大文字の「F」ともみられる。以下、同じ。)と「Valentino」の文字を結合してなると容易に理解させるものであるばかりでなく、その構成文字全体が16文字で表されていて、これより生ずる「フォルトゥナヴァレンティノ」の称呼も9音であって、文字構成又は称呼のいずれよりみても、一つの名称のものとしては冗長というべきである。
そして、上記(1)(2)によれば、本件商標はその登録出願時(平成10年6月24日)はもとよりその登録査定(平成12年6月22日)がなされた当時、本件商標が引用商標と商品の出所について混同を生じさせるおそれがない程に著名性を有するに至っていたとは到底認めることができないものである。
しかして、商標権者の主張及び提出された全証拠を勘案するも、これを左右するに足りる証拠は見出せない。
そうすると、本件商標を、ファッション性が高く若しくは引用商標に係る商品と同一又は類似する商品(例えば、化粧品、眼鏡、時計、紙製ハンカチ、かばん類、化粧用具、布製身の回り品、被服、頭飾品等)を含み、引用商標の商品とその需要者の範囲、取引系統を共通にする場合も少なくないその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、後半部の「valentino」の文字部分のみを捉え、著名商標である引用商標を連想、想起し、該商品が「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)又は同人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
なお、商標権者は、本件商標の一体性について、本件商標は筆記体風に同一の筆致で軽重の差なく一体に表した「fortunaValentino」の文字からなるものであり、そして、フォルトューナ・ヴァレンティノは故マリオ・ヴァレンティノの娘であることは需要者、取引者の間で一般的に知られているから全体として同氏の姓名を表し、これより「Valentino」の文字のみが認識されるとはいえない、また、両者は称呼、外観及び観念上も紛れるおそれはない別異のものであるとして、本件商標に係る商品が引用商標の商品と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれはないとも主張しているが、本件商標の判断は上記のとおりであるから、これら商標権者の主張は採用できない。
(4)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

別掲
(1)本件商標




(2)商標権者使用商標

異議決定日 2006-03-02 
出願番号 商願平10-54160 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (Z030914161821242526)
最終処分 取消  
前審関与審査官 涌井 幸一 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小川 有三
岩崎 良子
登録日 2000-08-04 
登録番号 商標登録第4406683号(T4406683) 
権利者 ファッション・ワールド・リミテッド
商標の称呼 フォルトゥナバレンティノ、フォルトゥナバレンチノ、フォーチュナバレンチノ 
代理人 杉村 興作 
代理人 樋口 豊治 
代理人 大西 育子 
代理人 青山 葆 
代理人 末野 徳郎 

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