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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y24
管理番号 1145062 
審判番号 不服2006-6839 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-11 
確定日 2006-10-16 
事件の表示 商願2005-63367拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「トレアージュ」及び「TORAYAGE」の文字を二段書きしてなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月1日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成18年4月11日付けの手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第2673402号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-21 
出願番号 商願2005-63367(T2005-63367) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 大森 健司
井岡 賢一
商標の称呼 トレアージュ、トーレイエージ、トレ、トーレイ、トーレ、アージュ、エージ 

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