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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y16
管理番号 1144926 
審判番号 不服2006-6766 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-10 
確定日 2006-10-03 
事件の表示 商願2005-13732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HOPE,TRIUMPH,AND THE MIRACLE OF MEDICINE 」の文字を横書きしてなり、第16類「健康管理及び医薬品の広告・宣伝に関する印刷物」を指定商品として、2004年9月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年2月18日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成18年4月10日付けの手続補正書により、第16類「健康管理及び医薬品の広告・宣伝に関する雑誌・新聞」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『HOPE,TRIUMPH,AND THE MIRACLE OF MEDICINE 』の文字を表示してなるところ、『ランダムハウス英和大辞典』によれば、『HOPE』の文字は『希望』の意味を有し、『TRIUMPH』の文字は『勝利』の意味を有し、『MIRACLE』の文字は『奇跡』の意味を有し、『MEDICINE』の文字は『薬』の意味を有するから、全体としては『希望、勝利、そして薬の奇跡』の意味合いを有する。してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、健康管理や医薬品のすばらしさを強調したキャッチフレーズと認識させるに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識できないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示してなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとなり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
なお、本願商標は、パリ条約第4条による優先権を主張して登録出願したものであるところ、提出された優先権証明書に記載されている商標は、「HOPE,TRIUMPH,AND」、「THE MIRACLE OF」及び「MEDICINE」の文字を三段書きしたものであり、一連に横書きしてなる本願商標とは、その態様が相違し、当該優先権の主張は認めることができない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-21 
出願番号 商願2005-13732(T2005-13732) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川上 利恵渡邉 健司佐藤 達夫 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 井岡 賢一
大森 健司
商標の称呼 ホープトライアンフアンドザミラクルオブメディシン、ホープトライアンフアンドザミラクルオブメディスン、ホープトライアンフ、アンドザミラクルオブメディシン、アンドザミラクルオブメディスン、ザミラクルオブメディシン、ザミラクルオブメディスン、ミラクルオブメディシン、ミラクルオブメディスン 
代理人 小沢 慶之輔 

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