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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200310006 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 Y09
管理番号 1144924 
審判番号 不服2004-16464 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-06 
確定日 2006-10-10 
事件の表示 商願2003-56251拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TSUDA」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「電線及びケーブル」を指定商品として、平成15年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『津田』に通ずる『TSUDA』の欧文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「TSUDA」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、「津田」をローマ字で表したものであり、その態様も強く印象されるような特異なものではなく、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する域を出ない商標といわざるを得ない。
したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。
しかしながら、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第131号証を提出している。
そこで判断すると、通商産業省の承認書及び甲種電気用品に係る略称表示承認申請書、カタログ等(甲第1号証1ないし同第7号証)、商品の売上げ伝票及び注文書並びに平成15年度年間売上(甲第31号証ないし同第41号証及び同第128号証)、社団法人京都工業会及び社団法人日本電線工業会大阪支部等の証明書(甲第42号証ないし同第119号証)及び、指定商品である「電線及びケーブル」の取り扱い者が限られていること等を総合勘案すれば、請求人により本願商標と同一の態様からなる商標を指定商品について使用された結果、本願商標は、現在では、取引者・需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たすものとして、これを登録すべきものとする。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-25 
出願番号 商願2003-56251(T2003-56251) 
審決分類 T 1 8・ 17- WY (Y09)
T 1 8・ 14- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 橋本 浩子
小林 由美子
商標の称呼 ツダ 
代理人 矢野 正行 

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