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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z03050911212437
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z03050911212437
管理番号 1144921 
審判番号 不服2004-20093 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-29 
確定日 2006-10-06 
事件の表示 商願2001-88860拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、標準文字で「AERUS」の文字を横書きしてなり、第3類、第5類、第9類、第11類、第21類、第24類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成18年3月15日付け手続補正書により、第7類「家庭用電気掃除機及びその部品,家庭用電気式床洗浄機およびその部品,家庭用電気式床磨き機及びその部品,家庭用のラグ・カーペット洗浄機およびその部品」、第11類「家庭用空気清浄器,家庭用空気清浄器用フィルター」並びに第37類「電気掃除機・床洗浄機・床磨き機・カーペット及び敷物洗浄機の保守又は修理,カーペット・敷物・織物及び換気扇の清掃」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(引用商標)
登録第2234486号
登録第3010628号
登録第3052628号
登録第3147608号
登録第3244914号
登録第4208304号
登録第4209338号
登録第4306268号
登録第4327120号
登録第4491318号

(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・指定役務のうち商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準に掲載されている商品・役務以外の商品・役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
原査定は、前記2のとおり、本願商標が拒絶理由(1)及び(2)のいずれにも該当するとしているので、以下、それぞれについて検討する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、上記各引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、各引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(1)は解消した。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品及び指定役務の内容及び範囲は明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(2)は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-25 
出願番号 商願2001-88860(T2001-88860) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z03050911212437)
T 1 8・ 91- WY (Z03050911212437)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 久我 敬史
青木 博文
商標の称呼 アエラス、エアルス、エアラス、アエルス 
代理人 谷 義一 

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