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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y25 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1144919 |
審判番号 | 不服2005-11150 |
総通号数 | 83 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-11-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-06-15 |
確定日 | 2006-10-10 |
事件の表示 | 商願2004-42644拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ペンタ スパイク」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年5月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月21日付けの手続補正書により、第25類「運動用特殊靴」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ペンタ スパイク』の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、その構成中『ペンタ』の文字は、『5』の意味の接頭語であり、『スパイク』の文字は『靴底などに打ち付ける釘や金具』を意味し、『スパイクシューズ』の略語としてもよく知られているものである。そして、本願指定商品を取り扱う業界において『5本歯のスパイク』が販売されていることも相俟って、本願商標よりは『5本歯のスパイク』又は『5本歯のスパイクシューズ』なる意味合いを想起し得るから、本願商標をその指定商品中『運動用特殊靴』に使用するときは、これに接する需要者、取引者をして、前記意味合いを認識、理解させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ペンタ」の文字が「5」の意味の接頭語を、「スパイク」の文字が「靴底などに打ち付ける釘や金具、スパイクシューズの略語」等を意味する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体からは、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。 また、当審において職権をもって調査したが、「ペンタ スパイク」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-09-27 |
出願番号 | 商願2004-42644(T2004-42644) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y25)
T 1 8・ 272- WY (Y25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯田 亜紀 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 森山 啓 |
商標の称呼 | ペンタスパイク、ペンタ |
代理人 | 足立 勉 |