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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y093742
管理番号 1144860 
審判番号 不服2004-17549 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-25 
確定日 2006-10-03 
事件の表示 商願2003- 92921拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成16年6月23日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池」、第37類「電子応用機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,その他の建設工事,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守」及び第42類「半導体の設計及びこれに関する情報の提供,電子応用機器・電気通信機器の設計」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4463544号商標(以下「引用商標」という。)は、「COJET」の文字を標準文字で書してなり、平成12年4月19日に登録出願、第7類「金属加工機械器具」及び第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成13年3月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に図形を配し、下段に「KOGENT」の欧文字を横書きしてなるところ、その図形部分と文字部分は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情が存するとは認められないから、それぞれ自他商品・役務の識別標識としても機能を有するものと認められ、図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
そして、「KOGENT」の文字は、特定の意味を有しない造語であり、これよりは、「コジェント」若しくは「コージェント」の称呼を生ずるものいうのが相当である。
これに対し、引用商標は、「COJET」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語であり、「コジェット」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願より生ずる「コジェント」の称呼と引用商標より生ずる「コジェット」の称呼を比較すると、前者が中間の「ジェ」の音に続いて「ン」の音を有するのに対し、後者は、「ジェ」の音が促音を伴っている差異を有するものであるところ、両者が4音という比較的短い音構成であることよりすれば、前記差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、前者が比較的平坦な感じに聴取されるのに対し、後者は、促音を伴うことから詰まった印象をもって聴取されるものであるから、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
また、本願より生ずる「コージェント」の称呼と引用商標より生ずる「コジェット」の称呼とは、明らかに聴別し得るものと認められる。
さらに、両商標は、前記のとおりであるから、外観上、明らかな差異を有するものであり、いずれも特定の観念を生じないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標と認め得るものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)

(色彩は、原本参照のこと。)
審決日 2006-09-15 
出願番号 商願2003-92921(T2003-92921) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y093742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小田 明
内山 進
商標の称呼 コージェント、コーゲント 
代理人 田島 壽 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 原 隆 
代理人 青木 篤 

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