• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0305
管理番号 1144859 
審判番号 不服2005-16300 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-25 
確定日 2006-10-03 
事件の表示 商願2004-73076拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ペンギンちゃん」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第225171号商標、外32件(以下「引用商標」という。)は、「Penguin」の文字、「PENGUIN」の文字、「ペンギン」の文字若しくは「ペンギン」の図形よりなるもの又はこれらの標章を含む商標であって、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断
本願商標は、「ペンギンちゃん」の文字を、標準文字により一連に視覚上まとまりよく表わされてなり、外観において一体的に看取し得るものである。
また、その構成文字に照応して生ずる「ペンギンチャン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標構成中の「ちゃん」の文字部分が親しみを表す呼び方の接尾語として認識される語であるとしても、かかる構成においては、全体をもって不可分一体の一種の擬人的表現として把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ペンギンチャン」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より、単に「ペンギン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消さざるを得ない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-20 
出願番号 商願2004-73076(T2004-73076) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子佐藤 久美枝 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 井岡 賢一
岡田 美加
商標の称呼 ペンギンチャン、ペンギン 
代理人 小原 順子 
代理人 後藤 誠司 
代理人 稗苗 秀三 
代理人 大島 泰甫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ