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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z37
管理番号 1144855 
審判番号 取消2005-31274 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-10-19 
確定日 2006-09-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第4349749号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4349749号商標の指定役務中「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言」についての登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4349749号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の指定役務」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-06-15 
結審通知日 2006-06-21 
審決日 2006-07-04 
出願番号 商願平10-84901 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z37)
最終処分 成立  
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山口 烈
小林 薫
登録日 2000-01-07 
登録番号 商標登録第4349749号(T4349749) 
商標の称呼 ロゴスホームズ、ロゴス 
代理人 大西 孝治 
代理人 大西 正夫 

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