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審決分類 審判 査定不服  取り消して登録 Z21283142
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z21283142
管理番号 1143523 
審判番号 不服2000-19207 
総通号数 82 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-04 
確定日 2006-10-02 
事件の表示 平成11年商標登録願第107504号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PETSMART.COM」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務とし、パリ条約第4条に基づく優先権を主張し(1999年5月28日、米国)、平成11年11月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品について、同18年9月6日付け手続補正書により第21類「愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤」、第28類「愛玩動物用おもちゃ」、第31類「飼料,飼料用たんぱく」及び第42類「グローバルコンピュータネットワークを介したオンラインによるペットの診療に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを介したオンラインによるペットの一時預かりに関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを介したオンラインによるペットの飼育に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
(1)本願商標は、登録第3273814号商標、登録第4073435号商標、登録第4093798号商標、登録第4102670号商標、登録第4110879号商標、登録第4178547号商標、登録第4190272号商標(以下、これらをまとめて「引用A商標」という。)、及び登録第4356623号の1商標(商標:「スマート」/「SMART」、出願日:平成7年7月5日、登録日:平成12年1月28日)、登録第4356630号商標(商標:「S・M・A・R・T」、出願日:平成8年10月3日、登録日:平成12年1月28日)、登録第4356634号の1商標(商標:「SMART」/「スマート」、出願日:平成8年11月20日、登録日:平成12年1月28日)、登録第4356728号商標(商標:「SMART」標準文字、出願日:平成10年8月27日、登録日:平成12年1月28日)、登録第4374668号(商願平9-5694)商標(商標:「スマート」/「SMART」、出願日:平成9年1月23日、登録日:平成12年4月7日)(以下、これらをまとめて「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願の指定役務中「グローバルコンピュータネットワークを介したオンラインによるペット及びペットのケアに関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確にしたものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って、本願指定役務の当該区分の役務を指定したものとも認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願について、前記1のとおり補正された結果、本願指定商品及び指定役務の内容及び範囲は明確になり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
商標登録原簿の記載に徴すれば、引用A商標のうち登録第4093798号商標については平成17年1月24日に登録名義人の表示変更がされ本願商標の出願人と同じ住所表示になり、その他は本願商標の出願人である「ペッツマート インコーポレイテッド」に譲渡移転され、同18年8月25日にその登録がされたものである。
してみると、本願商標の出願人と引用A商標の商標権者は同一人となったと認められるから、引用A商標にかかる拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用B商標について判断する。
本願商標は、前記のとおり「PETSMART.COM」の文字及び記号よりなるところ、その全体の構成より「ペッツマートドットコム」又は「ペットスマートドットコム」の称呼を生ずる外、構成中の「.COM」が、インターネットを介した通信のドメイン又はアドレスの一部に使用される記号と認識され、「PETSMART」の文字が自他商品又は役務の識別機能を有する部分と認識される場合も少なくないから、該文字部分に相応し「ペッツマート」又は「ペットスマート」の称呼をも生ずるものである。
一方、引用B商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応し「スマート」の称呼を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用B商標は、音構成において明らかに相違するから、称呼において類似しないものといわざるを得ない。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから外観上も区別し得るものであり、観念上も比較すべくもないものである。
してみると、本願商標と引用B商標は、外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、妥当でなく取消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、 結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-15 
出願番号 商願平11-107504 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z21283142)
T 1 8・ 19- WY (Z21283142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 良廣八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 森山 啓
岩崎 良子
商標の称呼 ペッツマートコム、ペッツマート、ペットスマートコム、ペットスマート、スマート 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 
代理人 深見 久郎 
代理人 野田 久登 

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